社労士サーチニュース 今話題のニュースに社労士の視点でコメント! この記事の社労士のコメント 1 件 2022.03.24 無期雇用転換権利 使用者に明示義務化<厚労省> 厚生労働省は、多様化する労働契約のルールに関する検討会(座長・山川隆一東京大学大学院教授)の報告書(たたき台)を明らかにした。労働契約法第18条規定の無期転換ルール見直し案を示している。要件を満たす労働者に対して、無期転換申込機会の通知を使用者に義務付けるべきであるとした。無期転換申込権発生前の雇止めを抑制する方策として、労働契約の更新上限を新たに設ける場合、その理由の説明を使用者に義務付けるなどとしている。 2022.03.21【労働新聞】 記事提供:労働新聞社 このニュースへの社労士のコメント 橋本社会保険労務士事務所 橋本 和隆 No.106 | 2022/04/03 多様化する労働契約のルールに関する検討会は、令和4年3月30日に報告書を取りまとめた。その中で、現行の労働条件明示では、勤務場所や業務内容の変更範囲までは求められていないが、多様な正社員に限らず労働者全般について、明示の対象に就業場所・業務の変更の範囲を追加すること、また、個別合意による変更の場合に書面明示が保障されていないほか、仮に変更後の労働条件を明示しなければ当該変更前の労働条件が存続しているものと誤解したままとなることから、労働条件の変更時も明示の対象とすることが適当とされた。 コメントをキャンセルコメントを投稿するにはログインしてください。 関連ニュース 解雇無効時の金銭救済制度 権利行使は労働者に限定<厚労省>社労士コメント:1件 日数、時間数の合意を<厚労省>社労士コメント:1件 外国人雇用 求人開拓を強化<厚労省・中間とりまとめ>社労士コメント:2件 出生時育休制 就労は所定労働日数の半分<厚労省>社労士コメント:2件 産後8週間の休業を促進<厚労省が検討会骨子>社労士コメント:1件 社労士サーチニュース一覧に戻る 社労士月間閲覧数ランキング(4/1~4/30) 496PV 水町社会保険労務士オフィス水町 靖英千葉県 111PV ピース社労士事務所高野 尚宗神奈川県 103PV 里田社会保険労務士事務所里田 隆昭千葉県 95PV ゴールデンスランバー社労士・行政書士事務所岩下 方彦東京都 78PV 石渡社会保険労務士事務所石渡 和巳東京都 61PV 玉田社会保険労務士FP事務所玉田 賢久福岡県 36PV ピオニー社会保険労務士事務所石塚 朋子東京都 27PV 米澤人事コンサルティングオフィス米澤 実東京都 27PV オリーブ人事労務コンサルティング坂本 旭子埼玉県 23PV 中小企業診断士 社会保険労務士 はたけやま事務所畠山 佳樹茨城県 ピックアップ社労士2025.04.03更新 岡山県大河社会保険労務士事務所 大河 健二東京都中央経営社労士事務所 中村 敏江北海道高木社会保険労務士事務所 高木 清愛知県ミカタ社会保険労務士法人 松原 伊智郎福岡県福岡労務管理事務センター 石橋 誠二岩手県FP・社労士事務所ライトファーデン 及川 雅史東京都尾崎社会保険労務士事務所 尾崎 明子東京都ワンストップパートナーズ株式会社 蔀 義秋千葉県奴賀社会保険労務士事務所 奴賀 智千葉県社会保険労務士濱事務所 濱 利明
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橋本社会保険労務士事務所 橋本 和隆 No.106 | 2022/04/03
多様化する労働契約のルールに関する検討会は、令和4年3月30日に報告書を取りまとめた。その中で、現行の労働条件明示では、勤務場所や業務内容の変更範囲までは求められていないが、多様な正社員に限らず労働者全般について、明示の対象に就業場所・業務の変更の範囲を追加すること、また、個別合意による変更の場合に書面明示が保障されていないほか、仮に変更後の労働条件を明示しなければ当該変更前の労働条件が存続しているものと誤解したままとなることから、労働条件の変更時も明示の対象とすることが適当とされた。