社労士サーチニュース 今話題のニュースに社労士の視点でコメント! この記事の社労士のコメント 1 件 2022.03.24 無期雇用転換権利 使用者に明示義務化<厚労省> 厚生労働省は、多様化する労働契約のルールに関する検討会(座長・山川隆一東京大学大学院教授)の報告書(たたき台)を明らかにした。労働契約法第18条規定の無期転換ルール見直し案を示している。要件を満たす労働者に対して、無期転換申込機会の通知を使用者に義務付けるべきであるとした。無期転換申込権発生前の雇止めを抑制する方策として、労働契約の更新上限を新たに設ける場合、その理由の説明を使用者に義務付けるなどとしている。 2022.03.21【労働新聞】 記事提供:労働新聞社 このニュースへの社労士のコメント 橋本社会保険労務士事務所 橋本 和隆 No.106 | 2022/04/03 多様化する労働契約のルールに関する検討会は、令和4年3月30日に報告書を取りまとめた。その中で、現行の労働条件明示では、勤務場所や業務内容の変更範囲までは求められていないが、多様な正社員に限らず労働者全般について、明示の対象に就業場所・業務の変更の範囲を追加すること、また、個別合意による変更の場合に書面明示が保障されていないほか、仮に変更後の労働条件を明示しなければ当該変更前の労働条件が存続しているものと誤解したままとなることから、労働条件の変更時も明示の対象とすることが適当とされた。 コメントをキャンセルコメントを投稿するにはログインしてください。 関連ニュース 解雇無効時の金銭救済制度 権利行使は労働者に限定<厚労省>社労士コメント:1件 日数、時間数の合意を<厚労省>社労士コメント:1件 外国人雇用 求人開拓を強化<厚労省・中間とりまとめ>社労士コメント:2件 出生時育休制 就労は所定労働日数の半分<厚労省>社労士コメント:2件 産後8週間の休業を促進<厚労省が検討会骨子>社労士コメント:1件 社労士サーチニュース一覧に戻る 社労士月間閲覧数ランキング(7/1~7/31) 616PV 水町社会保険労務士オフィス水町 靖英千葉県 53PV ピース社労士事務所高野 尚宗神奈川県 48PV TAラボこばやし社労士事務所児林 周造山口県 45PV 里田社会保険労務士事務所里田 隆昭千葉県 42PV 湘南社会保険労務士事務所日下 祐子神奈川県 35PV Geborgenheit(ゲボーゲンハイト)社会保険労務士事務所梅津 昌典福島県 33PV ラルゴ社会保険労務士法人石井 治美茨城県 31PV 社会保険労務士法人ミライズ竹内 浩東京都 27PV 社会保険労務士法人和道経営舎小林 信宏神奈川県 27PV 社会保険労務士法人石澤総合事務所石澤 勝二東京都 ピックアップ社労士2025.07.03更新 群馬県加藤労務コンサルティング 加藤 之敬大阪府くぼた労務行政事務所 久保田 潔東京都社会保険労務士下川原事務所 下川原 篤史東京都社会保険労務士/行政書士ブレースパートナーズ 井出 誠島根県安達社会保険労務士事務所 安達 和生愛知県ミカタ社会保険労務士法人 松原 伊智郎東京都安藤社会保険労務士法人 安藤 健一石川県社会保険労務士山田事務所 三井 敏彦東京都ソラーレ社会保険労務士法人 大谷 雄二島根県佐藤社会保険労務士事務所 佐藤 良一
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橋本社会保険労務士事務所 橋本 和隆 No.106 | 2022/04/03
多様化する労働契約のルールに関する検討会は、令和4年3月30日に報告書を取りまとめた。その中で、現行の労働条件明示では、勤務場所や業務内容の変更範囲までは求められていないが、多様な正社員に限らず労働者全般について、明示の対象に就業場所・業務の変更の範囲を追加すること、また、個別合意による変更の場合に書面明示が保障されていないほか、仮に変更後の労働条件を明示しなければ当該変更前の労働条件が存続しているものと誤解したままとなることから、労働条件の変更時も明示の対象とすることが適当とされた。