社労士サーチニュース 今話題のニュースに社労士の視点でコメント! この記事の社労士のコメント 2 件 2021.09.02 出生時育休制 就労は所定労働日数の半分<厚労省> 厚生労働省は、通常国会で成立した改正育児・介護休業法の運用に向けた省令事項(案)を明らかにした。新たに創設した男性労働者の「出生時育児休業制度」の施行日を令和4年10月1日とした。同休業中に認められた就業については、所定労働日数の半分以下とし、仮に使用者の意に反して労働者が同休業中の就業を希望しなかったとしても解雇その他の不利益取扱いをしてはならない。同休業開始予定日の前日までに就業可能日や就業時間帯を申し出る必要がある。 2021.08.30【労働新聞】 記事提供:労働新聞社 このニュースへの社労士のコメント 橋本社会保険労務士事務所 橋本 和隆 No.93 | 2021/09/03 令和3年8月25日に労働政策審議会職業安定分科会雇用保険部会が開催され、8月30日に同審議会雇用環境・均等分科会が開催され、改正された育児・介護休業法、雇用保険法の政令要綱(案)、省令要綱(案)、告示要綱(案)が諮問された。これによれば、令和4年4月1日施行と令和4年10月1日施行とされた。今後、改正政令(案)、改正省令(案)、改正告示(案)が示されるが、施行までに就業規則の変更など進める必要がある。しかし、分割して取得できるパパ休暇を今でも難解な就業規則にどのように記載するかが課題である。 橋本社会保険労務士事務所 橋本 和隆 No.95 | 2021/09/30 令和3年6月9日の育児休業法が改正され、令和3年9月30日に育児介護休業法施行規則及び指針が改正された。令和4年4月1日から施行になる。これにより、男性の育児休業取得促進のための子の出生直後の時期における柔軟な育児休業の枠組みが創設され、子の出生後8週間以内に4週間まで取得することができる柔軟な育児休業の枠組みが創設された。今後、就業規則の改正を行うなど整備が必要であり、また、労働者への周知・徹底を図り、男性の育児休業取得を進めることが求められる。 コメントをキャンセルコメントを投稿するにはログインしてください。 関連ニュース 外国人雇用 求人開拓を強化<厚労省・中間とりまとめ>社労士コメント:2件 日数、時間数の合意を<厚労省>社労士コメント:1件 無期雇用転換権利 使用者に明示義務化<厚労省>社労士コメント:1件 産後8週間の休業を促進<厚労省が検討会骨子>社労士コメント:1件 ハローワーク オンライン自主応募も<厚労省>社労士コメント:0件 社労士サーチニュース一覧に戻る 社労士月間閲覧数ランキング(5/1~5/31) 2327PV 水町社会保険労務士オフィス水町 靖英千葉県 394PV 石渡社会保険労務士事務所石渡 和巳東京都 389PV 労務管理オフィス・村井村井 ゆかり大阪府 344PV 社労士事務所ネオプランニング田中 宏一郎大阪府 341PV うらの社会保険労務士事務所浦野 直美兵庫県 219PV 上岡ひとみ経営労務研究所上岡 ひとみ鹿児島県 192PV 仙名社会保険労務士事務所仙名 和巳新潟県 185PV 森井社会保険労務士事務所森井 信次富山県 175PV 冨田社会保険労務士事務所冨田 義広石川県 174PV 池田昌平社会保険労務士事務所池田 昌平大阪府 社労士月間コメント数ランキング ピックアップ社労士2023.05.28更新 兵庫県城谷司法書士・行政書士・社労士事務所 城谷 裕司愛知県アイエス社労士事務所 伊藤 悟東京都荒井人事労務事務所 荒井 孝育千葉県奴賀社会保険労務士事務所 奴賀 智東京都青木社会保険労務士事務所 青木 哲郎千葉県社会保険労務士事務所ぐりん 實方 みどり福岡県アンフィニ社会保険労務士法人 中島 一平宮城県行政書士・社会保険労務士へんみ事務所 辺見 努埼玉県HOJO社会保険労務士事務所 北條 利男東京都とどろき社会保険労務士法人 日隈 久美子
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橋本社会保険労務士事務所 橋本 和隆 No.93 | 2021/09/03
令和3年8月25日に労働政策審議会職業安定分科会雇用保険部会が開催され、8月30日に同審議会雇用環境・均等分科会が開催され、改正された育児・介護休業法、雇用保険法の政令要綱(案)、省令要綱(案)、告示要綱(案)が諮問された。これによれば、令和4年4月1日施行と令和4年10月1日施行とされた。今後、改正政令(案)、改正省令(案)、改正告示(案)が示されるが、施行までに就業規則の変更など進める必要がある。しかし、分割して取得できるパパ休暇を今でも難解な就業規則にどのように記載するかが課題である。
橋本社会保険労務士事務所 橋本 和隆 No.95 | 2021/09/30
令和3年6月9日の育児休業法が改正され、令和3年9月30日に育児介護休業法施行規則及び指針が改正された。令和4年4月1日から施行になる。これにより、男性の育児休業取得促進のための子の出生直後の時期における柔軟な育児休業の枠組みが創設され、子の出生後8週間以内に4週間まで取得することができる柔軟な育児休業の枠組みが創設された。今後、就業規則の改正を行うなど整備が必要であり、また、労働者への周知・徹底を図り、男性の育児休業取得を進めることが求められる。