社労士サーチニュース 今話題のニュースに社労士の視点でコメント! この記事の社労士のコメント 2 件 2021.09.02 出生時育休制 就労は所定労働日数の半分<厚労省> 厚生労働省は、通常国会で成立した改正育児・介護休業法の運用に向けた省令事項(案)を明らかにした。新たに創設した男性労働者の「出生時育児休業制度」の施行日を令和4年10月1日とした。同休業中に認められた就業については、所定労働日数の半分以下とし、仮に使用者の意に反して労働者が同休業中の就業を希望しなかったとしても解雇その他の不利益取扱いをしてはならない。同休業開始予定日の前日までに就業可能日や就業時間帯を申し出る必要がある。 2021.08.30【労働新聞】 記事提供:労働新聞社 このニュースへの社労士のコメント 橋本社会保険労務士事務所 橋本 和隆 No.93 | 2021/09/03 令和3年8月25日に労働政策審議会職業安定分科会雇用保険部会が開催され、8月30日に同審議会雇用環境・均等分科会が開催され、改正された育児・介護休業法、雇用保険法の政令要綱(案)、省令要綱(案)、告示要綱(案)が諮問された。これによれば、令和4年4月1日施行と令和4年10月1日施行とされた。今後、改正政令(案)、改正省令(案)、改正告示(案)が示されるが、施行までに就業規則の変更など進める必要がある。しかし、分割して取得できるパパ休暇を今でも難解な就業規則にどのように記載するかが課題である。 橋本社会保険労務士事務所 橋本 和隆 No.95 | 2021/09/30 令和3年6月9日の育児休業法が改正され、令和3年9月30日に育児介護休業法施行規則及び指針が改正された。令和4年4月1日から施行になる。これにより、男性の育児休業取得促進のための子の出生直後の時期における柔軟な育児休業の枠組みが創設され、子の出生後8週間以内に4週間まで取得することができる柔軟な育児休業の枠組みが創設された。今後、就業規則の改正を行うなど整備が必要であり、また、労働者への周知・徹底を図り、男性の育児休業取得を進めることが求められる。 コメントをキャンセルコメントを投稿するにはログインしてください。 関連ニュース 外国人雇用 求人開拓を強化<厚労省・中間とりまとめ>社労士コメント:2件 日数、時間数の合意を<厚労省>社労士コメント:1件 無期雇用転換権利 使用者に明示義務化<厚労省>社労士コメント:1件 学び直しガイドライン 節目ごとにコンサル実施を<厚労省が骨子案>社労士コメント:0件 労基法見直し 14日以上の連続勤務禁止<厚労省研究会・報告書たたき台>社労士コメント:0件 社労士サーチニュース一覧に戻る 社労士月間閲覧数ランキング(12/1~12/31) 856PV 水町社会保険労務士オフィス水町 靖英千葉県 138PV ピース社労士事務所高野 尚宗神奈川県 99PV うらの社会保険労務士事務所浦野 直美兵庫県 93PV カンパニュラ経営労務研究所都築 大介埼玉県 84PV 白川法務コンサルティング白川 圭一東京都 79PV アンフィニ社会保険労務士法人中島 一平福岡県 77PV とどろき社会保険労務士法人日隈 久美子東京都 74PV 岡本経営顧問&社会保険労務士・行政書士事務所岡本 隆裕千葉県 71PV 冨田社会保険労務士事務所冨田 義広石川県 62PV asana社会保険労務士法人潮田 祥子東京都 ピックアップ社労士2024.12.10更新 鹿児島県上岡ひとみ経営労務研究所 上岡 ひとみ愛知県社会保険労務士法人いろは 石川 時久神奈川県はるか社会保険労務士法人 池上 麻衣福岡県福岡労務管理事務センター 石橋 誠二新潟県ノア社会保険労務士法人 星野 豊紀埼玉県金子社会保険労務士事務所 金子 聡長野県朝日社会保険労務士法人 神谷 正紀長野県人事サポートオフィスすずらん 阿部 敏也岡山県砂森社労士事務所 砂森 浩明東京都アレック社会保険労務士事務所 相原 伸弘
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橋本社会保険労務士事務所 橋本 和隆 No.93 | 2021/09/03
令和3年8月25日に労働政策審議会職業安定分科会雇用保険部会が開催され、8月30日に同審議会雇用環境・均等分科会が開催され、改正された育児・介護休業法、雇用保険法の政令要綱(案)、省令要綱(案)、告示要綱(案)が諮問された。これによれば、令和4年4月1日施行と令和4年10月1日施行とされた。今後、改正政令(案)、改正省令(案)、改正告示(案)が示されるが、施行までに就業規則の変更など進める必要がある。しかし、分割して取得できるパパ休暇を今でも難解な就業規則にどのように記載するかが課題である。
橋本社会保険労務士事務所 橋本 和隆 No.95 | 2021/09/30
令和3年6月9日の育児休業法が改正され、令和3年9月30日に育児介護休業法施行規則及び指針が改正された。令和4年4月1日から施行になる。これにより、男性の育児休業取得促進のための子の出生直後の時期における柔軟な育児休業の枠組みが創設され、子の出生後8週間以内に4週間まで取得することができる柔軟な育児休業の枠組みが創設された。今後、就業規則の改正を行うなど整備が必要であり、また、労働者への周知・徹底を図り、男性の育児休業取得を進めることが求められる。