社労士サーチニュース 今話題のニュースに社労士の視点でコメント! この記事の社労士のコメント 1 件 2022.03.24 無期雇用転換権利 使用者に明示義務化<厚労省> 厚生労働省は、多様化する労働契約のルールに関する検討会(座長・山川隆一東京大学大学院教授)の報告書(たたき台)を明らかにした。労働契約法第18条規定の無期転換ルール見直し案を示している。要件を満たす労働者に対して、無期転換申込機会の通知を使用者に義務付けるべきであるとした。無期転換申込権発生前の雇止めを抑制する方策として、労働契約の更新上限を新たに設ける場合、その理由の説明を使用者に義務付けるなどとしている。 2022.03.21【労働新聞】 記事提供:労働新聞社 このニュースへの社労士のコメント 橋本社会保険労務士事務所 橋本 和隆 No.106 | 2022/04/03 多様化する労働契約のルールに関する検討会は、令和4年3月30日に報告書を取りまとめた。その中で、現行の労働条件明示では、勤務場所や業務内容の変更範囲までは求められていないが、多様な正社員に限らず労働者全般について、明示の対象に就業場所・業務の変更の範囲を追加すること、また、個別合意による変更の場合に書面明示が保障されていないほか、仮に変更後の労働条件を明示しなければ当該変更前の労働条件が存続しているものと誤解したままとなることから、労働条件の変更時も明示の対象とすることが適当とされた。 コメントをキャンセルコメントを投稿するにはログインしてください。 関連ニュース 解雇無効時の金銭救済制度 権利行使は労働者に限定<厚労省>社労士コメント:1件 日数、時間数の合意を<厚労省>社労士コメント:1件 外国人雇用 求人開拓を強化<厚労省・中間とりまとめ>社労士コメント:2件 出生時育休制 就労は所定労働日数の半分<厚労省>社労士コメント:2件 産後8週間の休業を促進<厚労省が検討会骨子>社労士コメント:1件 社労士サーチニュース一覧に戻る 社労士月間閲覧数ランキング(12/1~12/31) 856PV 水町社会保険労務士オフィス水町 靖英千葉県 138PV ピース社労士事務所高野 尚宗神奈川県 99PV うらの社会保険労務士事務所浦野 直美兵庫県 93PV カンパニュラ経営労務研究所都築 大介埼玉県 84PV 白川法務コンサルティング白川 圭一東京都 79PV アンフィニ社会保険労務士法人中島 一平福岡県 77PV とどろき社会保険労務士法人日隈 久美子東京都 74PV 岡本経営顧問&社会保険労務士・行政書士事務所岡本 隆裕千葉県 71PV 冨田社会保険労務士事務所冨田 義広石川県 62PV asana社会保険労務士法人潮田 祥子東京都 ピックアップ社労士2024.12.10更新 兵庫県社会保険労務士法人牧江&パートナーズ 牧江 重徳神奈川県かがやき社会保険労務士法人 大槻 良成茨城県君和田昭一社会保険労務士事務所 君和田 昭一東京都荒井人事労務事務所 荒井 孝育東京都社会保険労務士法人 キシモト人事労務 岸本 滋東京都とどろき社会保険労務士法人 日隈 久美子鹿児島県上岡ひとみ経営労務研究所 上岡 ひとみ愛知県社会保険労務士法人いろは 石川 時久栃木県社会保険労務士法人TMC 岡部 正治大阪府仁井田社会保険労務士事務所 仁井田 佳之
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橋本社会保険労務士事務所 橋本 和隆 No.106 | 2022/04/03
多様化する労働契約のルールに関する検討会は、令和4年3月30日に報告書を取りまとめた。その中で、現行の労働条件明示では、勤務場所や業務内容の変更範囲までは求められていないが、多様な正社員に限らず労働者全般について、明示の対象に就業場所・業務の変更の範囲を追加すること、また、個別合意による変更の場合に書面明示が保障されていないほか、仮に変更後の労働条件を明示しなければ当該変更前の労働条件が存続しているものと誤解したままとなることから、労働条件の変更時も明示の対象とすることが適当とされた。