社労士サーチニュース 今話題のニュースに社労士の視点でコメント! この記事の社労士のコメント 1 件 2022.03.24 無期雇用転換権利 使用者に明示義務化<厚労省> 厚生労働省は、多様化する労働契約のルールに関する検討会(座長・山川隆一東京大学大学院教授)の報告書(たたき台)を明らかにした。労働契約法第18条規定の無期転換ルール見直し案を示している。要件を満たす労働者に対して、無期転換申込機会の通知を使用者に義務付けるべきであるとした。無期転換申込権発生前の雇止めを抑制する方策として、労働契約の更新上限を新たに設ける場合、その理由の説明を使用者に義務付けるなどとしている。 2022.03.21【労働新聞】 記事提供:労働新聞社 このニュースへの社労士のコメント 橋本社会保険労務士事務所 橋本 和隆 No.106 | 2022/04/03 多様化する労働契約のルールに関する検討会は、令和4年3月30日に報告書を取りまとめた。その中で、現行の労働条件明示では、勤務場所や業務内容の変更範囲までは求められていないが、多様な正社員に限らず労働者全般について、明示の対象に就業場所・業務の変更の範囲を追加すること、また、個別合意による変更の場合に書面明示が保障されていないほか、仮に変更後の労働条件を明示しなければ当該変更前の労働条件が存続しているものと誤解したままとなることから、労働条件の変更時も明示の対象とすることが適当とされた。 コメントをキャンセルコメントを投稿するにはログインしてください。 関連ニュース 解雇無効時の金銭救済制度 権利行使は労働者に限定<厚労省>社労士コメント:0件 日数、時間数の合意を<厚労省>社労士コメント:1件 外国人雇用 求人開拓を強化<厚労省・中間とりまとめ>社労士コメント:2件 出生時育休制 就労は所定労働日数の半分<厚労省>社労士コメント:2件 産後8週間の休業を促進<厚労省が検討会骨子>社労士コメント:1件 社労士サーチニュース一覧に戻る 社労士月間閲覧数ランキング(5/1~5/31) 1200PV 水町社会保険労務士オフィス水町 靖英千葉県 145PV BSP社会保険労務士法人岸本 貴久東京都 143PV 社会保険労務士法人ラルゴワーキングサポート石井 治美茨城県 142PV かさも社会保険労務士事務所うるし山 千尋鹿児島県 128PV 長山社会保険労務士事務所長山 景子東京都 126PV クレシェンド社労士事務所神山 修東京都 121PV 社会保険労務士法人オフィスねこの手猫田 一城兵庫県 118PV 社会保険労務士法人ウィルコンサルティング鈴木 真理子東京都 115PV 社労士事務所ネオプランニング田中 宏一郎大阪府 111PV 冨田社会保険労務士事務所冨田 義広石川県 社労士月間コメント数ランキング コメント数:3橋本社会保険労務士事務所橋本 和隆千葉県 ピックアップ社労士2022.05.18更新 兵庫県社会保険労務士法人牧江&パートナーズ 牧江 重徳東京都社会保険労務士法人人事AID 清水 豊日埼玉県埼玉南社会保険労務士法人 寺田 美津司東京都瀬崎社会保険労務士事務所 瀬崎 芳久東京都根本社会保険労務士事務所 根本 大作千葉県社会保険労務士濱事務所 濱 利明長野県さくら中央労務 神谷 正紀愛媛県社会保険労務士法人あいパートナーズ 岩本 浩一東京都チェックアンドバランス山下労務管理事務所 山下 雅子長崎県村田社会保険労務士事務所 村田 久雄
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橋本社会保険労務士事務所 橋本 和隆 No.106 | 2022/04/03
多様化する労働契約のルールに関する検討会は、令和4年3月30日に報告書を取りまとめた。その中で、現行の労働条件明示では、勤務場所や業務内容の変更範囲までは求められていないが、多様な正社員に限らず労働者全般について、明示の対象に就業場所・業務の変更の範囲を追加すること、また、個別合意による変更の場合に書面明示が保障されていないほか、仮に変更後の労働条件を明示しなければ当該変更前の労働条件が存続しているものと誤解したままとなることから、労働条件の変更時も明示の対象とすることが適当とされた。