社労士サーチニュース 今話題のニュースに社労士の視点でコメント! この記事の社労士のコメント 1 件 2022.03.24 無期雇用転換権利 使用者に明示義務化<厚労省> 厚生労働省は、多様化する労働契約のルールに関する検討会(座長・山川隆一東京大学大学院教授)の報告書(たたき台)を明らかにした。労働契約法第18条規定の無期転換ルール見直し案を示している。要件を満たす労働者に対して、無期転換申込機会の通知を使用者に義務付けるべきであるとした。無期転換申込権発生前の雇止めを抑制する方策として、労働契約の更新上限を新たに設ける場合、その理由の説明を使用者に義務付けるなどとしている。 2022.03.21【労働新聞】 記事提供:労働新聞社 このニュースへの社労士のコメント 橋本社会保険労務士事務所 橋本 和隆 No.106 | 2022/04/03 多様化する労働契約のルールに関する検討会は、令和4年3月30日に報告書を取りまとめた。その中で、現行の労働条件明示では、勤務場所や業務内容の変更範囲までは求められていないが、多様な正社員に限らず労働者全般について、明示の対象に就業場所・業務の変更の範囲を追加すること、また、個別合意による変更の場合に書面明示が保障されていないほか、仮に変更後の労働条件を明示しなければ当該変更前の労働条件が存続しているものと誤解したままとなることから、労働条件の変更時も明示の対象とすることが適当とされた。 コメントをキャンセルコメントを投稿するにはログインしてください。 関連ニュース 解雇無効時の金銭救済制度 権利行使は労働者に限定<厚労省>社労士コメント:1件 日数、時間数の合意を<厚労省>社労士コメント:1件 外国人雇用 求人開拓を強化<厚労省・中間とりまとめ>社労士コメント:2件 出生時育休制 就労は所定労働日数の半分<厚労省>社労士コメント:2件 産後8週間の休業を促進<厚労省が検討会骨子>社労士コメント:1件 社労士サーチニュース一覧に戻る 社労士月間閲覧数ランキング(3/1~3/31) 929PV 水町社会保険労務士オフィス水町 靖英千葉県 322PV MSI社会保険労務士事務所土屋 勇貴千葉県 305PV 石渡社会保険労務士事務所石渡 和巳東京都 166PV 社会保険労務士法人経営管理センター高橋 桂也東京都 146PV 池田昌平社会保険労務士事務所池田 昌平大阪府 136PV 社会保険労務士法人ラルゴワーキングサポート石井 治美茨城県 129PV ヒューマンリンク社会保険労務士法人泉 裕次郎群馬県 123PV 冨田社会保険労務士事務所冨田 義広石川県 122PV 社会保険労務士法人あすえる髙橋 卓弥高知県 115PV ESG経営サポート社会保険労務士法人三浦 英利宮城県 社労士月間コメント数ランキング ピックアップ社労士2023.03.20更新 東京都社会保険労務士法人すずきた事務所 鈴木 孝之東京都BSP社会保険労務士法人 岸本 貴久熊本県三原労務管理事務所 三原 裕樹新潟県ノア社会保険労務士法人 星野 豊紀神奈川県Officeうりずん社会保険労務士事務所 前西原 清城東京都ソラーレ社会保険労務士法人 大谷 雄二東京都社会保険労務士古山事務所 古山 茂東京都北多摩社会保険労務士事務所 小松 隆徳東京都社会保険労務士事務所ライトハウス 戸國 大介東京都寺尾社労管理事務所 寺尾 光広
このニュースへの社労士のコメント
橋本社会保険労務士事務所 橋本 和隆 No.106 | 2022/04/03
多様化する労働契約のルールに関する検討会は、令和4年3月30日に報告書を取りまとめた。その中で、現行の労働条件明示では、勤務場所や業務内容の変更範囲までは求められていないが、多様な正社員に限らず労働者全般について、明示の対象に就業場所・業務の変更の範囲を追加すること、また、個別合意による変更の場合に書面明示が保障されていないほか、仮に変更後の労働条件を明示しなければ当該変更前の労働条件が存続しているものと誤解したままとなることから、労働条件の変更時も明示の対象とすることが適当とされた。