社労士サーチニュース 今話題のニュースに社労士の視点でコメント! この記事の社労士のコメント 1 件 2022.03.24 無期雇用転換権利 使用者に明示義務化<厚労省> 厚生労働省は、多様化する労働契約のルールに関する検討会(座長・山川隆一東京大学大学院教授)の報告書(たたき台)を明らかにした。労働契約法第18条規定の無期転換ルール見直し案を示している。要件を満たす労働者に対して、無期転換申込機会の通知を使用者に義務付けるべきであるとした。無期転換申込権発生前の雇止めを抑制する方策として、労働契約の更新上限を新たに設ける場合、その理由の説明を使用者に義務付けるなどとしている。 2022.03.21【労働新聞】 記事提供:労働新聞社 このニュースへの社労士のコメント 橋本社会保険労務士事務所 橋本 和隆 No.106 | 2022/04/03 多様化する労働契約のルールに関する検討会は、令和4年3月30日に報告書を取りまとめた。その中で、現行の労働条件明示では、勤務場所や業務内容の変更範囲までは求められていないが、多様な正社員に限らず労働者全般について、明示の対象に就業場所・業務の変更の範囲を追加すること、また、個別合意による変更の場合に書面明示が保障されていないほか、仮に変更後の労働条件を明示しなければ当該変更前の労働条件が存続しているものと誤解したままとなることから、労働条件の変更時も明示の対象とすることが適当とされた。 コメントをキャンセルコメントを投稿するにはログインしてください。 関連ニュース 解雇無効時の金銭救済制度 権利行使は労働者に限定<厚労省>社労士コメント:1件 日数、時間数の合意を<厚労省>社労士コメント:1件 外国人雇用 求人開拓を強化<厚労省・中間とりまとめ>社労士コメント:2件 出生時育休制 就労は所定労働日数の半分<厚労省>社労士コメント:2件 産後8週間の休業を促進<厚労省が検討会骨子>社労士コメント:1件 社労士サーチニュース一覧に戻る 社労士月間閲覧数ランキング(4/1~4/30) 2630PV 水町社会保険労務士オフィス水町 靖英千葉県 273PV ピース社労士事務所高野 尚宗神奈川県 217PV 社会保険労務士法人こころ社労士事務所香川 昌彦大阪府 216PV 社会保険労務士事務所トリプティック三重野 典子大阪府 194PV アスパワー社労士事務所川口 潤愛知県 186PV 社会保険労務士事務所 東洋労務コンサルティング長尾 道成東京都 181PV 冨田社会保険労務士事務所冨田 義広石川県 163PV asana社会保険労務士法人潮田 祥子東京都 162PV 今井社会保険労務士事務所今井 昭子東京都 152PV 加藤社会保険労務士事務所加藤 達哉和歌山県 ピックアップ社労士2024.04.26更新 大阪府イースリーパートナーズ社労士事務所 深津 敬東京都社会保険労務士法人あかつき 小前 和男京都府A社会保険労務士法人 足立 徳仁千葉県社会保険労務士濱事務所 濱 利明神奈川県社会保険労務士法人横浜中央コンサルティング 飯塚 武郎島根県佐藤社会保険労務士事務所 佐藤 良一東京都倉島社会保険労務士事務所 倉島 進東京都石田労務管理事務所 石田 久男広島県アーチ広島社会保険労務士法人 遠地 謙介福岡県福岡労務管理事務センター 石橋 誠二
このニュースへの社労士のコメント
橋本社会保険労務士事務所 橋本 和隆 No.106 | 2022/04/03
多様化する労働契約のルールに関する検討会は、令和4年3月30日に報告書を取りまとめた。その中で、現行の労働条件明示では、勤務場所や業務内容の変更範囲までは求められていないが、多様な正社員に限らず労働者全般について、明示の対象に就業場所・業務の変更の範囲を追加すること、また、個別合意による変更の場合に書面明示が保障されていないほか、仮に変更後の労働条件を明示しなければ当該変更前の労働条件が存続しているものと誤解したままとなることから、労働条件の変更時も明示の対象とすることが適当とされた。