社労士サーチニュース 今話題のニュースに社労士の視点でコメント! この記事の社労士のコメント 1 件 2022.03.24 無期雇用転換権利 使用者に明示義務化<厚労省> 厚生労働省は、多様化する労働契約のルールに関する検討会(座長・山川隆一東京大学大学院教授)の報告書(たたき台)を明らかにした。労働契約法第18条規定の無期転換ルール見直し案を示している。要件を満たす労働者に対して、無期転換申込機会の通知を使用者に義務付けるべきであるとした。無期転換申込権発生前の雇止めを抑制する方策として、労働契約の更新上限を新たに設ける場合、その理由の説明を使用者に義務付けるなどとしている。 2022.03.21【労働新聞】 記事提供:労働新聞社 このニュースへの社労士のコメント 橋本社会保険労務士事務所 橋本 和隆 No.106 | 2022/04/03 多様化する労働契約のルールに関する検討会は、令和4年3月30日に報告書を取りまとめた。その中で、現行の労働条件明示では、勤務場所や業務内容の変更範囲までは求められていないが、多様な正社員に限らず労働者全般について、明示の対象に就業場所・業務の変更の範囲を追加すること、また、個別合意による変更の場合に書面明示が保障されていないほか、仮に変更後の労働条件を明示しなければ当該変更前の労働条件が存続しているものと誤解したままとなることから、労働条件の変更時も明示の対象とすることが適当とされた。 コメントをキャンセルコメントを投稿するにはログインしてください。 関連ニュース 解雇無効時の金銭救済制度 権利行使は労働者に限定<厚労省>社労士コメント:1件 日数、時間数の合意を<厚労省>社労士コメント:1件 外国人雇用 求人開拓を強化<厚労省・中間とりまとめ>社労士コメント:2件 出生時育休制 就労は所定労働日数の半分<厚労省>社労士コメント:2件 産後8週間の休業を促進<厚労省が検討会骨子>社労士コメント:1件 社労士サーチニュース一覧に戻る 社労士月間閲覧数ランキング(10/1~10/31) 526PV 水町社会保険労務士オフィス水町 靖英千葉県 41PV ピース社労士事務所高野 尚宗神奈川県 25PV 社会保険労務士法人経営管理センター高橋 桂也東京都 24PV 社会保険労務士事務所トリプティック三重野 典子大阪府 20PV 倉永社会保険労務士事務所倉永 健司宮崎県 19PV みらい社会保険労務士法人城 敏徳大分県 18PV とどろき社会保険労務士法人日隈 久美子東京都 18PV 中谷社会保険労務士事務所中谷 公一高知県 18PV 社会保険労務士法人SUCCESSION高橋 一貴秋田県 17PV 社会保険労務士法人すずきた事務所鈴木 孝之東京都 社労士月間コメント数ランキング ピックアップ社労士2023.10.03更新 東京都社会保険労務士新宿総合労務事務所 明日 仁東京都尾崎社会保険労務士事務所 尾崎 明子東京都社会保険労務士法人相事務所 相馬 郁男神奈川県社会保険労務士法人和道経営舎 小林 信宏島根県安達社会保険労務士事務所 安達 和生東京都寺尾社労管理事務所 寺尾 光広東京都レジリエンス社会保険労務士法人 清水 光彦宮城県細川社会保険労務士事務所 細川 正智新潟県ノア社会保険労務士法人 星野 豊紀神奈川県丸岡経営労務管理事務所 丸岡 伸久
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橋本社会保険労務士事務所 橋本 和隆 No.106 | 2022/04/03
多様化する労働契約のルールに関する検討会は、令和4年3月30日に報告書を取りまとめた。その中で、現行の労働条件明示では、勤務場所や業務内容の変更範囲までは求められていないが、多様な正社員に限らず労働者全般について、明示の対象に就業場所・業務の変更の範囲を追加すること、また、個別合意による変更の場合に書面明示が保障されていないほか、仮に変更後の労働条件を明示しなければ当該変更前の労働条件が存続しているものと誤解したままとなることから、労働条件の変更時も明示の対象とすることが適当とされた。