社労士サーチニュース 今話題のニュースに社労士の視点でコメント! この記事の社労士のコメント 1 件 2022.03.24 無期雇用転換権利 使用者に明示義務化<厚労省> 厚生労働省は、多様化する労働契約のルールに関する検討会(座長・山川隆一東京大学大学院教授)の報告書(たたき台)を明らかにした。労働契約法第18条規定の無期転換ルール見直し案を示している。要件を満たす労働者に対して、無期転換申込機会の通知を使用者に義務付けるべきであるとした。無期転換申込権発生前の雇止めを抑制する方策として、労働契約の更新上限を新たに設ける場合、その理由の説明を使用者に義務付けるなどとしている。 2022.03.21【労働新聞】 記事提供:労働新聞社 このニュースへの社労士のコメント 橋本社会保険労務士事務所 橋本 和隆 No.106 | 2022/04/03 多様化する労働契約のルールに関する検討会は、令和4年3月30日に報告書を取りまとめた。その中で、現行の労働条件明示では、勤務場所や業務内容の変更範囲までは求められていないが、多様な正社員に限らず労働者全般について、明示の対象に就業場所・業務の変更の範囲を追加すること、また、個別合意による変更の場合に書面明示が保障されていないほか、仮に変更後の労働条件を明示しなければ当該変更前の労働条件が存続しているものと誤解したままとなることから、労働条件の変更時も明示の対象とすることが適当とされた。 コメントをキャンセルコメントを投稿するにはログインしてください。 関連ニュース 解雇無効時の金銭救済制度 権利行使は労働者に限定<厚労省>社労士コメント:1件 日数、時間数の合意を<厚労省>社労士コメント:1件 外国人雇用 求人開拓を強化<厚労省・中間とりまとめ>社労士コメント:2件 出生時育休制 就労は所定労働日数の半分<厚労省>社労士コメント:2件 産後8週間の休業を促進<厚労省が検討会骨子>社労士コメント:1件 社労士サーチニュース一覧に戻る 社労士月間閲覧数ランキング(9/1~9/30) 1111PV 水町社会保険労務士オフィス水町 靖英千葉県 152PV asana社会保険労務士法人潮田 祥子東京都 136PV ラルゴ社会保険労務士法人石井 治美茨城県 135PV かい大分社会保険労務士事務所甲斐 貴明大分県 129PV 冨田社会保険労務士事務所冨田 義広石川県 119PV 小川社会保険労務士事務所小川 賢東京都 111PV ピース社労士事務所高野 尚宗神奈川県 102PV 社会保険労務士法人すずきた事務所鈴木 孝之東京都 101PV 社会保険労務士法人SUCCESSION高橋 一貴秋田県 98PV カンパニュラ経営労務研究所都築 大介埼玉県 ピックアップ社労士2024.09.16更新 新潟県ノア社会保険労務士法人 星野 豊紀宮崎県特定社会保険労務士杉山晃浩事務所 杉山 晃浩和歌山県社会保険労務士法人TSR 田中 正利東京都根本社会保険労務士事務所 根本 大作香川県社会保険労務士佐藤秀樹事務所 佐藤 秀樹東京都社会保険労務士下川原事務所 下川原 篤史東京都北多摩社会保険労務士事務所 小松 隆徳東京都社会保険労務士法人 キシモト人事労務 岸本 滋青森県社会保険労務士法人 花部社労士事務所 花部 訓千葉県椎名社会保険労務士事務所 椎名 昌之
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橋本社会保険労務士事務所 橋本 和隆 No.106 | 2022/04/03
多様化する労働契約のルールに関する検討会は、令和4年3月30日に報告書を取りまとめた。その中で、現行の労働条件明示では、勤務場所や業務内容の変更範囲までは求められていないが、多様な正社員に限らず労働者全般について、明示の対象に就業場所・業務の変更の範囲を追加すること、また、個別合意による変更の場合に書面明示が保障されていないほか、仮に変更後の労働条件を明示しなければ当該変更前の労働条件が存続しているものと誤解したままとなることから、労働条件の変更時も明示の対象とすることが適当とされた。