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2022.02.10
日数、時間数の合意を<厚労省>
厚生労働省は、需要の繁閑へ対応したシフト制労働者が拡大しているとして、適切な雇用管理に向けた「留意事項」を明らかにした。シフト勤務開始前に提示するシフト表により労働日、労働時間などの変更を使用者または労働者が申し出る場合の期限・手続きや、一定のシフト勤務期間において労働する可能性がある最大の日数、時間数、時間帯を労働者と使用者で話し合い、あらかじめ合意することが望まれるとした。ほとんどの労働日などが使用者の都合により設定されており、労働紛争に発展することがあると指摘している。
2022.02.07【労働新聞】 記事提供:労働新聞社
このニュースへの社労士のコメント
橋本社会保険労務士事務所 橋本 和隆 No.102 | 2022/02/23
あらかじめ具体的な労働日、労働時間を決めず、シフト表により柔軟に労働日、労働時間が決まる勤務形態があり、毎月、労働日数が異なり、休業手当の支払いなどトラブルが発生していることから、厚生労働省は、いわゆる「シフト制」により就業する労働者の適切な雇用管理を行うための留意事項を示した。この留意事項には、あらかじめ、会社とシフトに関するルール(シフトを通知する際の期限、通知の方法、キャンセル、変更の期限や手続、毎月の勤務日数など)を合意しておくとしている。ただ、変形労働時間制の採用は困難です。