社労士サーチニュース 今話題のニュースに社労士の視点でコメント! この記事の社労士のコメント 2 件 2021.09.02 出生時育休制 就労は所定労働日数の半分<厚労省> 厚生労働省は、通常国会で成立した改正育児・介護休業法の運用に向けた省令事項(案)を明らかにした。新たに創設した男性労働者の「出生時育児休業制度」の施行日を令和4年10月1日とした。同休業中に認められた就業については、所定労働日数の半分以下とし、仮に使用者の意に反して労働者が同休業中の就業を希望しなかったとしても解雇その他の不利益取扱いをしてはならない。同休業開始予定日の前日までに就業可能日や就業時間帯を申し出る必要がある。 2021.08.30【労働新聞】 記事提供:労働新聞社 このニュースへの社労士のコメント 橋本社会保険労務士事務所 橋本 和隆 No.93 | 2021/09/03 令和3年8月25日に労働政策審議会職業安定分科会雇用保険部会が開催され、8月30日に同審議会雇用環境・均等分科会が開催され、改正された育児・介護休業法、雇用保険法の政令要綱(案)、省令要綱(案)、告示要綱(案)が諮問された。これによれば、令和4年4月1日施行と令和4年10月1日施行とされた。今後、改正政令(案)、改正省令(案)、改正告示(案)が示されるが、施行までに就業規則の変更など進める必要がある。しかし、分割して取得できるパパ休暇を今でも難解な就業規則にどのように記載するかが課題である。 橋本社会保険労務士事務所 橋本 和隆 No.95 | 2021/09/30 令和3年6月9日の育児休業法が改正され、令和3年9月30日に育児介護休業法施行規則及び指針が改正された。令和4年4月1日から施行になる。これにより、男性の育児休業取得促進のための子の出生直後の時期における柔軟な育児休業の枠組みが創設され、子の出生後8週間以内に4週間まで取得することができる柔軟な育児休業の枠組みが創設された。今後、就業規則の改正を行うなど整備が必要であり、また、労働者への周知・徹底を図り、男性の育児休業取得を進めることが求められる。 コメントをキャンセルコメントを投稿するにはログインしてください。 関連ニュース 外国人雇用 求人開拓を強化<厚労省・中間とりまとめ>社労士コメント:2件 日数、時間数の合意を<厚労省>社労士コメント:1件 無期雇用転換権利 使用者に明示義務化<厚労省>社労士コメント:1件 学び直しガイドライン 節目ごとにコンサル実施を<厚労省が骨子案>社労士コメント:0件 労基法見直し 14日以上の連続勤務禁止<厚労省研究会・報告書たたき台>社労士コメント:0件 社労士サーチニュース一覧に戻る 社労士月間閲覧数ランキング(5/1~5/31) 2866PV 水町社会保険労務士オフィス水町 靖英千葉県 836PV わった労働コンサルティング渡邉 光広広島県 290PV 里田社会保険労務士事務所里田 隆昭千葉県 279PV ピース社労士事務所高野 尚宗神奈川県 212PV 松山社会保険労務士事務所松山 智埼玉県 176PV 冨田社会保険労務士事務所冨田 義広石川県 172PV シーサイド総合事務所黒田 大輔千葉県 171PV 石渡社会保険労務士事務所石渡 和巳東京都 165PV ゴールデンスランバー社労士・行政書士事務所岩下 方彦東京都 163PV 橋本社会保険労務士事務所橋本 和隆千葉県 ピックアップ社労士2025.05.18更新 東京都社労士OFFICE 労務管理+1 糸岡 潔史大阪府社会保険労務士法人CSS 内藤 秀和東京都社会保険労務士法人行政書士桑原事務所 桑原 護茨城県和田経営労務研究所 和田 栄神奈川県丸岡経営労務管理事務所 丸岡 伸久東京都ソラーレ社会保険労務士法人 大谷 雄二東京都社会保険労務士山浦事務所 山浦 英一東京都荒井社会保険労務士事務所 荒井 真澄青森県社会保険労務士法人 花部社労士事務所 花部 訓東京都荒井人事労務事務所 荒井 孝育
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橋本社会保険労務士事務所 橋本 和隆 No.93 | 2021/09/03
令和3年8月25日に労働政策審議会職業安定分科会雇用保険部会が開催され、8月30日に同審議会雇用環境・均等分科会が開催され、改正された育児・介護休業法、雇用保険法の政令要綱(案)、省令要綱(案)、告示要綱(案)が諮問された。これによれば、令和4年4月1日施行と令和4年10月1日施行とされた。今後、改正政令(案)、改正省令(案)、改正告示(案)が示されるが、施行までに就業規則の変更など進める必要がある。しかし、分割して取得できるパパ休暇を今でも難解な就業規則にどのように記載するかが課題である。
橋本社会保険労務士事務所 橋本 和隆 No.95 | 2021/09/30
令和3年6月9日の育児休業法が改正され、令和3年9月30日に育児介護休業法施行規則及び指針が改正された。令和4年4月1日から施行になる。これにより、男性の育児休業取得促進のための子の出生直後の時期における柔軟な育児休業の枠組みが創設され、子の出生後8週間以内に4週間まで取得することができる柔軟な育児休業の枠組みが創設された。今後、就業規則の改正を行うなど整備が必要であり、また、労働者への周知・徹底を図り、男性の育児休業取得を進めることが求められる。