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2021.10.14
過労死認定 労働時間以外を総合評価<厚労省>
厚生労働省は、脳・心臓疾患の労災認定基準を改正し、新たに「血管病変等を著しく増悪させる業務による脳血管疾患及び虚血性心疾患等の認定基準」として、都道府県労働局長あてに通知した。長期間の過重業務の評価に当たり、労働時間と労働時間以外の負荷要因を総合評価して労災認定することを明確化したのが、大きな改正点。労働時間以外の負荷要因として、休日のない連続勤務、勤務間インターバルが短い勤務、出張の多い業務などを示した。また、短期間の過重業務や異常な出来事の業務と発症との関連性が強いと判断できるケースを明確化、「発症前おおむね1週間に継続して深夜時間帯に及ぶ時間外労働を行うなど過度の長時間労働が認められる場合」などを例示した。
2021.10.11【労働新聞】 記事提供:労働新聞社
このニュースへの社労士のコメント
橋本社会保険労務士事務所 橋本 和隆 No.97 | 2021/11/06
厚生労働省は、脳・心臓疾患の労災認定基準を改正し、9月14日付で厚生労働省労働基準局長から都道府県労働局長宛てに通知しました。
改正の主な内容は、①長期間の過重業務の評価に当たり、労働時間と労働時間以外の負荷要因を総合評価して労災認定することを明確化、②長期間の過重業務、短期間の過重業務の労働時間以外の負荷要因を見直し、③短期間の過重業務、異常な出来事の業務と発症との関連性が強いと判断できる場合を明確化、④対象疾病に「重篤な心不全」を追加です。今後、この基準に基づいて処理されます。