社労士サーチニュース 今話題のニュースに社労士の視点でコメント! この記事の社労士のコメント 1 件 2021.07.15 脳・心疾患労災認定基準 勤務時間の不規則性重視<厚労省> 厚生労働省は、脳・心臓疾患の労災認定基準を20年振りに見直す方針を明らかにした。労働時間の長さ以外の負荷要因である「勤務時間の不規則性」を総合的に考慮して業務上外を判断するとした。具体的には、拘束時間の長い勤務、休日のない連続勤務、勤務間インターバルが短い勤務、不規則な勤務・交替制勤務・深夜勤務――を挙げている。出張の多い業務においては、とくに4時間以上の時差を伴うケースは、過重負荷判断に当たって重視すべきとした。 2021.07.12【労働新聞】 記事提供:労働新聞社 このニュースへの社労士のコメント 橋本社会保険労務士事務所 橋本 和隆 No.89 | 2021/07/18 令和3年7月16日、厚生労働省は、「脳・心臓疾患の労災認定の基準に関する専門検討会」の報告書を公表した。主な報告書の内容は、現行基準に加え、労働時間以外の負荷として、業務と発症との関連性が強いと評価できることを明示し、「休日のない連続勤務」、「勤務間インターバルが短い勤務」、「身体的負荷を伴う業務」を新たに規定、業務と発症との関連性が強いと判断できる場合を明確化するとともに、「重篤な心不全」を追加した。この報告を受け、厚生労働省は、速やかに脳・心臓疾患の労災認定基準を改正するとしている。 コメントをキャンセルコメントを投稿するにはログインしてください。 関連ニュース 過労死認定 労働時間以外を総合評価<厚労省>社労士コメント:1件 高齢者の安全・健康で新助成金<厚労省・労使協定方式にQ&A>社労士コメント:0件 高齢者の安全・健康/集中要する作業に制限を・対策実施へ調査審議――<厚労省>社労士コメント:1件 雇保制度のあり方検討<厚労省>社労士コメント:0件 建設工事の安全衛生経費確保へ施策方針案<国交省>社労士コメント:0件 社労士サーチニュース一覧に戻る 社労士月間閲覧数ランキング(6/1~6/30) 470PV 水町社会保険労務士オフィス水町 靖英千葉県 85PV 石渡社会保険労務士事務所石渡 和巳東京都 62PV 労務管理オフィス・村井村井 ゆかり大阪府 45PV 社会保険労務士法人いしい総合事務所石井 修東京都 37PV 仙名社会保険労務士事務所仙名 和巳新潟県 29PV ゆうき社会保険労務士事務所溝上 裕紀大阪府 28PV 冨田社会保険労務士事務所冨田 義広石川県 28PV 社会保険労務士法人ラルゴワーキングサポート石井 治美茨城県 27PV ハートコンサルティング松浦 克神奈川県 26PV 社会保険労務士法人オフィスねこの手猫田 一城兵庫県 社労士月間コメント数ランキング コメント数:1橋本社会保険労務士事務所橋本 和隆千葉県 ピックアップ社労士2023.06.04更新 三重県社会保険労務士法人綜合経営労務センター 藤田 直樹神奈川県井上社会保険労務士事務所 井上 節子東京都社会保険労務士山浦事務所 山浦 英一島根県佐藤社会保険労務士事務所 佐藤 良一神奈川県かがやき社会保険労務士法人 大槻 良成千葉県社会保険労務士濱事務所 濱 利明埼玉県金子社会保険労務士事務所 金子 聡神奈川県社会保険労務士法人GOAL 久保田 慎平東京都社会保険労務士法人おおた労務管理事務所 音田 崇幸長崎県中島社会労働保険総合事務所 中島 政博
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橋本社会保険労務士事務所 橋本 和隆 No.89 | 2021/07/18
令和3年7月16日、厚生労働省は、「脳・心臓疾患の労災認定の基準に関する専門検討会」の報告書を公表した。主な報告書の内容は、現行基準に加え、労働時間以外の負荷として、業務と発症との関連性が強いと評価できることを明示し、「休日のない連続勤務」、「勤務間インターバルが短い勤務」、「身体的負荷を伴う業務」を新たに規定、業務と発症との関連性が強いと判断できる場合を明確化するとともに、「重篤な心不全」を追加した。この報告を受け、厚生労働省は、速やかに脳・心臓疾患の労災認定基準を改正するとしている。