社労士サーチニュース 今話題のニュースに社労士の視点でコメント! この記事の社労士のコメント 1 件 2021.07.15 脳・心疾患労災認定基準 勤務時間の不規則性重視<厚労省> 厚生労働省は、脳・心臓疾患の労災認定基準を20年振りに見直す方針を明らかにした。労働時間の長さ以外の負荷要因である「勤務時間の不規則性」を総合的に考慮して業務上外を判断するとした。具体的には、拘束時間の長い勤務、休日のない連続勤務、勤務間インターバルが短い勤務、不規則な勤務・交替制勤務・深夜勤務――を挙げている。出張の多い業務においては、とくに4時間以上の時差を伴うケースは、過重負荷判断に当たって重視すべきとした。 2021.07.12【労働新聞】 記事提供:労働新聞社 このニュースへの社労士のコメント 橋本社会保険労務士事務所 橋本 和隆 No.89 | 2021/07/18 令和3年7月16日、厚生労働省は、「脳・心臓疾患の労災認定の基準に関する専門検討会」の報告書を公表した。主な報告書の内容は、現行基準に加え、労働時間以外の負荷として、業務と発症との関連性が強いと評価できることを明示し、「休日のない連続勤務」、「勤務間インターバルが短い勤務」、「身体的負荷を伴う業務」を新たに規定、業務と発症との関連性が強いと判断できる場合を明確化するとともに、「重篤な心不全」を追加した。この報告を受け、厚生労働省は、速やかに脳・心臓疾患の労災認定基準を改正するとしている。 コメントをキャンセルコメントを投稿するにはログインしてください。 関連ニュース 過労死認定 労働時間以外を総合評価<厚労省>社労士コメント:1件 高齢者の安全・健康で新助成金<厚労省・労使協定方式にQ&A>社労士コメント:0件 高齢者の安全・健康/集中要する作業に制限を・対策実施へ調査審議――<厚労省>社労士コメント:1件 雇保制度のあり方検討<厚労省>社労士コメント:0件 建設工事の安全衛生経費確保へ施策方針案<国交省>社労士コメント:0件 社労士サーチニュース一覧に戻る 社労士月間閲覧数ランキング(7/1~7/31) 2307PV 水町社会保険労務士オフィス水町 靖英千葉県 151PV ピース社労士事務所高野 尚宗神奈川県 143PV 社会保険労務士法人ミライズ竹内 浩東京都 141PV 里田社会保険労務士事務所里田 隆昭千葉県 135PV TAラボこばやし社労士事務所児林 周造山口県 119PV ラルゴ社会保険労務士法人石井 治美茨城県 117PV Geborgenheit(ゲボーゲンハイト)社会保険労務士事務所梅津 昌典福島県 114PV 社会保険労務士岩井事務所岩井 由紀子滋賀県 113PV 冨田社会保険労務士事務所冨田 義広石川県 110PV くぼた労務行政事務所久保田 潔大阪府 ピックアップ社労士2025.07.18更新 東京都社会保険労務士事務所ロータスパートナーズ 新井 隼人埼玉県埼玉南社会保険労務士法人 寺田 美津司岡山県大河社会保険労務士事務所 大河 健二兵庫県城谷司法書士・行政書士・社労士事務所 城谷 裕司東京都ソラーレ社会保険労務士法人 大谷 雄二東京都寺尾社労管理事務所 寺尾 光広北海道郷労働法務事務所 郷 正志香川県社会保険労務士佐藤秀樹事務所 佐藤 秀樹東京都社会保険労務士新宿総合労務事務所 明日 仁東京都社会保険労務士法人人事サポートセンター 市川 博昭
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橋本社会保険労務士事務所 橋本 和隆 No.89 | 2021/07/18
令和3年7月16日、厚生労働省は、「脳・心臓疾患の労災認定の基準に関する専門検討会」の報告書を公表した。主な報告書の内容は、現行基準に加え、労働時間以外の負荷として、業務と発症との関連性が強いと評価できることを明示し、「休日のない連続勤務」、「勤務間インターバルが短い勤務」、「身体的負荷を伴う業務」を新たに規定、業務と発症との関連性が強いと判断できる場合を明確化するとともに、「重篤な心不全」を追加した。この報告を受け、厚生労働省は、速やかに脳・心臓疾患の労災認定基準を改正するとしている。