社労士サーチニュース 今話題のニュースに社労士の視点でコメント! この記事の社労士のコメント 2 件 2021.02.12 派遣労働待遇決定 約9割が労使協定方式<厚労省> 厚生労働省は、派遣労働者に対する「同一労働同一賃金」の適用に当たり、派遣元が選択した「待遇決定方式」についての実態を初めて明らかにした。全体の9割近い圧倒的多数の派遣元が「労使協定方式」を選択し、「派遣先均等・均衡方式」は1割に満たなかった。「通勤手当」は、9割弱が実費支給、「退職金」は、5割強が前払い方式を選択していた。労使協定の締結相手は、9割以上が「過半数代表者」だった。 2021.2.8【労働新聞】 記事提供:労働新聞社 このニュースへの社労士のコメント 橋本社会保険労務士事務所 橋本 和隆 No.61 | 2021/02/13 派遣業の同一労働同一賃金の適用は、予想通り労使協定方式を採用している結果がでました。大手企業に派遣され、同一労働同一賃金で賃金が引き上がとなり、その後、中小企業に派遣された場合、引き下げが困難なためだと思われます。今後、新型コロナウイルス感染症の影響を受ける令和3年度の賃金額については、厚生労働省の令和2年10月20日付け通達(職発1020第3号)で示されているように、派遣労働者の雇用維持・確保の観点から、労使協定締結の当事者である労使が十分に協議することが重要です。 橋本社会保険労務士事務所 橋本 和隆 No.79 | 2021/05/02 看護師は、病院等の医療機関への派遣は原則禁止(①医療機関以外の場所(社会福祉施設等)、②紹介予定派遣、③産休代替等は除く)でしたが、派遣法が改正され、令和3年4月1日から、医師と同様に看護師も同様にへき地の病院等の医療機関に派遣することができるようになりました。また、同年4月23日から、ワクチン接種会場の人員確保のための選択肢の一つとして、コロナ禍の特例措置として、従事者(看護師、准看護師)、場所(ワクチン接種会場)、期間(令和4年2月28日まで)、ワクチン接種会場への労働者派遣を可能となった。 コメントをキャンセルコメントを投稿するにはログインしてください。 関連ニュース 派遣労働・賃金引下げも可能<厚労省が同一労働同一賃金で回答>社労士コメント:0件 経団連 複数選出の義務化反対<労基法制研究会ヒアリング>社労士コメント:0件 「無期転換ルール」見直し<厚労省>社労士コメント:1件 ハローワーク オンライン自主応募も<厚労省>社労士コメント:0件 女性活躍 中小へコンサルティング<厚労省4年度>社労士コメント:1件 社労士サーチニュース一覧に戻る 社労士月間閲覧数ランキング(7/1~7/31) 618PV 水町社会保険労務士オフィス水町 靖英千葉県 55PV ピース社労士事務所高野 尚宗神奈川県 49PV TAラボこばやし社労士事務所児林 周造山口県 46PV 里田社会保険労務士事務所里田 隆昭千葉県 44PV 湘南社会保険労務士事務所日下 祐子神奈川県 40PV Geborgenheit(ゲボーゲンハイト)社会保険労務士事務所梅津 昌典福島県 34PV ラルゴ社会保険労務士法人石井 治美茨城県 33PV 社会保険労務士法人ミライズ竹内 浩東京都 28PV 社会保険労務士法人和道経営舎小林 信宏神奈川県 28PV 社会保険労務士法人石澤総合事務所石澤 勝二東京都 ピックアップ社労士2025.07.04更新 埼玉県HOJO社会保険労務士事務所 北條 利男広島県アーチ広島社会保険労務士法人 遠地 謙介神奈川県かがやき社会保険労務士法人 大槻 良成石川県丹保社会保険労務士事務所 丹保 敏隆青森県島守経営労務事務所 島守 雅之愛知県ひまわりの手社労士事務所 吉岡 隆博東京都荒井社会保険労務士事務所 荒井 真澄大阪府社会保険労務士法人CSS 内藤 秀和長野県人事サポートオフィスすずらん 阿部 敏也東京都社会保険労務士法人相事務所 相馬 郁男
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橋本社会保険労務士事務所 橋本 和隆 No.61 | 2021/02/13
派遣業の同一労働同一賃金の適用は、予想通り労使協定方式を採用している結果がでました。大手企業に派遣され、同一労働同一賃金で賃金が引き上がとなり、その後、中小企業に派遣された場合、引き下げが困難なためだと思われます。今後、新型コロナウイルス感染症の影響を受ける令和3年度の賃金額については、厚生労働省の令和2年10月20日付け通達(職発1020第3号)で示されているように、派遣労働者の雇用維持・確保の観点から、労使協定締結の当事者である労使が十分に協議することが重要です。
橋本社会保険労務士事務所 橋本 和隆 No.79 | 2021/05/02
看護師は、病院等の医療機関への派遣は原則禁止(①医療機関以外の場所(社会福祉施設等)、②紹介予定派遣、③産休代替等は除く)でしたが、派遣法が改正され、令和3年4月1日から、医師と同様に看護師も同様にへき地の病院等の医療機関に派遣することができるようになりました。また、同年4月23日から、ワクチン接種会場の人員確保のための選択肢の一つとして、コロナ禍の特例措置として、従事者(看護師、准看護師)、場所(ワクチン接種会場)、期間(令和4年2月28日まで)、ワクチン接種会場への労働者派遣を可能となった。