社労士サーチニュース 今話題のニュースに社労士の視点でコメント! この記事の社労士のコメント 2 件 2021.02.12 派遣労働待遇決定 約9割が労使協定方式<厚労省> 厚生労働省は、派遣労働者に対する「同一労働同一賃金」の適用に当たり、派遣元が選択した「待遇決定方式」についての実態を初めて明らかにした。全体の9割近い圧倒的多数の派遣元が「労使協定方式」を選択し、「派遣先均等・均衡方式」は1割に満たなかった。「通勤手当」は、9割弱が実費支給、「退職金」は、5割強が前払い方式を選択していた。労使協定の締結相手は、9割以上が「過半数代表者」だった。 2021.2.8【労働新聞】 記事提供:労働新聞社 このニュースへの社労士のコメント 橋本社会保険労務士事務所 橋本 和隆 No.61 | 2021/02/13 派遣業の同一労働同一賃金の適用は、予想通り労使協定方式を採用している結果がでました。大手企業に派遣され、同一労働同一賃金で賃金が引き上がとなり、その後、中小企業に派遣された場合、引き下げが困難なためだと思われます。今後、新型コロナウイルス感染症の影響を受ける令和3年度の賃金額については、厚生労働省の令和2年10月20日付け通達(職発1020第3号)で示されているように、派遣労働者の雇用維持・確保の観点から、労使協定締結の当事者である労使が十分に協議することが重要です。 橋本社会保険労務士事務所 橋本 和隆 No.79 | 2021/05/02 看護師は、病院等の医療機関への派遣は原則禁止(①医療機関以外の場所(社会福祉施設等)、②紹介予定派遣、③産休代替等は除く)でしたが、派遣法が改正され、令和3年4月1日から、医師と同様に看護師も同様にへき地の病院等の医療機関に派遣することができるようになりました。また、同年4月23日から、ワクチン接種会場の人員確保のための選択肢の一つとして、コロナ禍の特例措置として、従事者(看護師、准看護師)、場所(ワクチン接種会場)、期間(令和4年2月28日まで)、ワクチン接種会場への労働者派遣を可能となった。 コメントをキャンセルコメントを投稿するにはログインしてください。 関連ニュース 派遣労働・賃金引下げも可能<厚労省が同一労働同一賃金で回答>社労士コメント:0件 緊急事態宣言 雇用シェア出向に助成<厚労省>社労士コメント:2件 カスタマーハラスメント 省庁連携し対処マニュアル<厚労省>社労士コメント:1件 求職者支援制度 給付金支給要件を緩和<厚労省>社労士コメント:1件 変容する長期雇用 人材投資「限定化」を懸念<厚労省>社労士コメント:1件 社労士サーチニュース一覧に戻る 社労士月間閲覧数ランキング(6/1~6/30) 470PV 水町社会保険労務士オフィス水町 靖英千葉県 85PV 石渡社会保険労務士事務所石渡 和巳東京都 62PV 労務管理オフィス・村井村井 ゆかり大阪府 45PV 社会保険労務士法人いしい総合事務所石井 修東京都 37PV 仙名社会保険労務士事務所仙名 和巳新潟県 26PV 社会保険労務士法人ラルゴワーキングサポート石井 治美茨城県 26PV ハートコンサルティング松浦 克神奈川県 25PV 社会保険労務士法人オフィスねこの手猫田 一城兵庫県 25PV 冨田社会保険労務士事務所冨田 義広石川県 25PV 加登労務管理事務所加登 俊一広島県 社労士月間コメント数ランキング コメント数:1橋本社会保険労務士事務所橋本 和隆千葉県 ピックアップ社労士2023.06.04更新 北海道高木社会保険労務士事務所 高木 清東京都尾崎社会保険労務士事務所 尾崎 明子神奈川県社会保険労務士法人和道経営舎 小林 信宏島根県安達社会保険労務士事務所 安達 和生京都府ADR社会保険労務士法人 上田 篤史栃木県社会保険労務士法人 門倉事務所 門倉 秀夫東京都三枝社会保険労務士事務所 三枝 重徳東京都ワンストップパートナーズ株式会社 蔀 義秋東京都社会保険労務士法人人事AID 清水 豊日宮城県細川社会保険労務士事務所 細川 正智
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橋本社会保険労務士事務所 橋本 和隆 No.61 | 2021/02/13
派遣業の同一労働同一賃金の適用は、予想通り労使協定方式を採用している結果がでました。大手企業に派遣され、同一労働同一賃金で賃金が引き上がとなり、その後、中小企業に派遣された場合、引き下げが困難なためだと思われます。今後、新型コロナウイルス感染症の影響を受ける令和3年度の賃金額については、厚生労働省の令和2年10月20日付け通達(職発1020第3号)で示されているように、派遣労働者の雇用維持・確保の観点から、労使協定締結の当事者である労使が十分に協議することが重要です。
橋本社会保険労務士事務所 橋本 和隆 No.79 | 2021/05/02
看護師は、病院等の医療機関への派遣は原則禁止(①医療機関以外の場所(社会福祉施設等)、②紹介予定派遣、③産休代替等は除く)でしたが、派遣法が改正され、令和3年4月1日から、医師と同様に看護師も同様にへき地の病院等の医療機関に派遣することができるようになりました。また、同年4月23日から、ワクチン接種会場の人員確保のための選択肢の一つとして、コロナ禍の特例措置として、従事者(看護師、准看護師)、場所(ワクチン接種会場)、期間(令和4年2月28日まで)、ワクチン接種会場への労働者派遣を可能となった。