社労士サーチニュース 今話題のニュースに社労士の視点でコメント! この記事の社労士のコメント 2 件 2021.02.12 派遣労働待遇決定 約9割が労使協定方式<厚労省> 厚生労働省は、派遣労働者に対する「同一労働同一賃金」の適用に当たり、派遣元が選択した「待遇決定方式」についての実態を初めて明らかにした。全体の9割近い圧倒的多数の派遣元が「労使協定方式」を選択し、「派遣先均等・均衡方式」は1割に満たなかった。「通勤手当」は、9割弱が実費支給、「退職金」は、5割強が前払い方式を選択していた。労使協定の締結相手は、9割以上が「過半数代表者」だった。 2021.2.8【労働新聞】 記事提供:労働新聞社 このニュースへの社労士のコメント 橋本社会保険労務士事務所 橋本 和隆 No.61 | 2021/02/13 派遣業の同一労働同一賃金の適用は、予想通り労使協定方式を採用している結果がでました。大手企業に派遣され、同一労働同一賃金で賃金が引き上がとなり、その後、中小企業に派遣された場合、引き下げが困難なためだと思われます。今後、新型コロナウイルス感染症の影響を受ける令和3年度の賃金額については、厚生労働省の令和2年10月20日付け通達(職発1020第3号)で示されているように、派遣労働者の雇用維持・確保の観点から、労使協定締結の当事者である労使が十分に協議することが重要です。 橋本社会保険労務士事務所 橋本 和隆 No.79 | 2021/05/02 看護師は、病院等の医療機関への派遣は原則禁止(①医療機関以外の場所(社会福祉施設等)、②紹介予定派遣、③産休代替等は除く)でしたが、派遣法が改正され、令和3年4月1日から、医師と同様に看護師も同様にへき地の病院等の医療機関に派遣することができるようになりました。また、同年4月23日から、ワクチン接種会場の人員確保のための選択肢の一つとして、コロナ禍の特例措置として、従事者(看護師、准看護師)、場所(ワクチン接種会場)、期間(令和4年2月28日まで)、ワクチン接種会場への労働者派遣を可能となった。 コメントをキャンセルコメントを投稿するにはログインしてください。 関連ニュース 派遣労働・賃金引下げも可能<厚労省が同一労働同一賃金で回答>社労士コメント:0件 経団連 複数選出の義務化反対<労基法制研究会ヒアリング>社労士コメント:0件 「無期転換ルール」見直し<厚労省>社労士コメント:1件 ハローワーク オンライン自主応募も<厚労省>社労士コメント:0件 女性活躍 中小へコンサルティング<厚労省4年度>社労士コメント:1件 社労士サーチニュース一覧に戻る 社労士月間閲覧数ランキング(5/1~5/31) 3436PV 水町社会保険労務士オフィス水町 靖英千葉県 1003PV わった労働コンサルティング渡邉 光広広島県 336PV 里田社会保険労務士事務所里田 隆昭千葉県 321PV ピース社労士事務所高野 尚宗神奈川県 269PV 松山社会保険労務士事務所松山 智埼玉県 217PV ゴールデンスランバー社労士・行政書士事務所岩下 方彦東京都 212PV シーサイド総合事務所黒田 大輔千葉県 210PV 石渡社会保険労務士事務所石渡 和巳東京都 208PV 冨田社会保険労務士事務所冨田 義広石川県 208PV 橋本社会保険労務士事務所橋本 和隆千葉県 ピックアップ社労士2025.05.23更新 千葉県社会保険労務士法人鈴木労務研究会 鈴木 万里子福岡県アンフィニ社会保険労務士法人 中島 一平青森県島守経営労務事務所 島守 雅之静岡県社会保険労務士法人村松事務所 村松 貴通長野県人事サポートオフィスすずらん 阿部 敏也千葉県社会保険労務士事務所ぐりん 實方 みどり長崎県中島社会労働保険総合事務所 中島 政博東京都D.I.S.社会保険労務士法人 上山 明花北海道郷労働法務事務所 郷 正志神奈川県Officeうりずん社会保険労務士事務所 前西原 清城
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橋本社会保険労務士事務所 橋本 和隆 No.61 | 2021/02/13
派遣業の同一労働同一賃金の適用は、予想通り労使協定方式を採用している結果がでました。大手企業に派遣され、同一労働同一賃金で賃金が引き上がとなり、その後、中小企業に派遣された場合、引き下げが困難なためだと思われます。今後、新型コロナウイルス感染症の影響を受ける令和3年度の賃金額については、厚生労働省の令和2年10月20日付け通達(職発1020第3号)で示されているように、派遣労働者の雇用維持・確保の観点から、労使協定締結の当事者である労使が十分に協議することが重要です。
橋本社会保険労務士事務所 橋本 和隆 No.79 | 2021/05/02
看護師は、病院等の医療機関への派遣は原則禁止(①医療機関以外の場所(社会福祉施設等)、②紹介予定派遣、③産休代替等は除く)でしたが、派遣法が改正され、令和3年4月1日から、医師と同様に看護師も同様にへき地の病院等の医療機関に派遣することができるようになりました。また、同年4月23日から、ワクチン接種会場の人員確保のための選択肢の一つとして、コロナ禍の特例措置として、従事者(看護師、准看護師)、場所(ワクチン接種会場)、期間(令和4年2月28日まで)、ワクチン接種会場への労働者派遣を可能となった。