社労士サーチニュース 今話題のニュースに社労士の視点でコメント! この記事の社労士のコメント 2 件 2021.02.12 派遣労働待遇決定 約9割が労使協定方式<厚労省> 厚生労働省は、派遣労働者に対する「同一労働同一賃金」の適用に当たり、派遣元が選択した「待遇決定方式」についての実態を初めて明らかにした。全体の9割近い圧倒的多数の派遣元が「労使協定方式」を選択し、「派遣先均等・均衡方式」は1割に満たなかった。「通勤手当」は、9割弱が実費支給、「退職金」は、5割強が前払い方式を選択していた。労使協定の締結相手は、9割以上が「過半数代表者」だった。 2021.2.8【労働新聞】 記事提供:労働新聞社 このニュースへの社労士のコメント 橋本社会保険労務士事務所 橋本 和隆 No.61 | 2021/02/13 派遣業の同一労働同一賃金の適用は、予想通り労使協定方式を採用している結果がでました。大手企業に派遣され、同一労働同一賃金で賃金が引き上がとなり、その後、中小企業に派遣された場合、引き下げが困難なためだと思われます。今後、新型コロナウイルス感染症の影響を受ける令和3年度の賃金額については、厚生労働省の令和2年10月20日付け通達(職発1020第3号)で示されているように、派遣労働者の雇用維持・確保の観点から、労使協定締結の当事者である労使が十分に協議することが重要です。 橋本社会保険労務士事務所 橋本 和隆 No.79 | 2021/05/02 看護師は、病院等の医療機関への派遣は原則禁止(①医療機関以外の場所(社会福祉施設等)、②紹介予定派遣、③産休代替等は除く)でしたが、派遣法が改正され、令和3年4月1日から、医師と同様に看護師も同様にへき地の病院等の医療機関に派遣することができるようになりました。また、同年4月23日から、ワクチン接種会場の人員確保のための選択肢の一つとして、コロナ禍の特例措置として、従事者(看護師、准看護師)、場所(ワクチン接種会場)、期間(令和4年2月28日まで)、ワクチン接種会場への労働者派遣を可能となった。 コメントをキャンセルコメントを投稿するにはログインしてください。 関連ニュース 派遣労働・賃金引下げも可能<厚労省が同一労働同一賃金で回答>社労士コメント:0件 緊急事態宣言 雇用シェア出向に助成<厚労省>社労士コメント:2件 カスタマーハラスメント 省庁連携し対処マニュアル<厚労省>社労士コメント:1件 求職者支援制度 給付金支給要件を緩和<厚労省>社労士コメント:1件 変容する長期雇用 人材投資「限定化」を懸念<厚労省>社労士コメント:1件 社労士サーチニュース一覧に戻る 社労士月間閲覧数ランキング(4/1~4/30) 2331PV 水町社会保険労務士オフィス水町 靖英千葉県 253PV ピース社労士事務所高野 尚宗神奈川県 195PV 社会保険労務士事務所トリプティック三重野 典子大阪府 194PV 社会保険労務士法人こころ社労士事務所香川 昌彦大阪府 171PV アスパワー社労士事務所川口 潤愛知県 163PV 冨田社会保険労務士事務所冨田 義広石川県 158PV 社会保険労務士事務所 東洋労務コンサルティング長尾 道成東京都 145PV 今井社会保険労務士事務所今井 昭子東京都 144PV asana社会保険労務士法人潮田 祥子東京都 142PV 加藤社会保険労務士事務所加藤 達哉和歌山県 ピックアップ社労士2024.04.23更新 東京都社会保険労務士法人 アジア経営革新等支援機関 工藤 裕徳石川県丹保社会保険労務士事務所 丹保 敏隆東京都社会保険労務士法人 キシモト人事労務 岸本 滋島根県安達社会保険労務士事務所 安達 和生神奈川県Officeうりずん社会保険労務士事務所 前西原 清城東京都尾崎社会保険労務士事務所 尾崎 明子東京都社会保険労務士法人おおた労務管理事務所 音田 崇幸宮城県仙台中央社会保険労務士事務所 佐藤 崇愛知県アスパワー社労士事務所 川口 潤鹿児島県上岡ひとみ経営労務研究所 上岡 ひとみ
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橋本社会保険労務士事務所 橋本 和隆 No.61 | 2021/02/13
派遣業の同一労働同一賃金の適用は、予想通り労使協定方式を採用している結果がでました。大手企業に派遣され、同一労働同一賃金で賃金が引き上がとなり、その後、中小企業に派遣された場合、引き下げが困難なためだと思われます。今後、新型コロナウイルス感染症の影響を受ける令和3年度の賃金額については、厚生労働省の令和2年10月20日付け通達(職発1020第3号)で示されているように、派遣労働者の雇用維持・確保の観点から、労使協定締結の当事者である労使が十分に協議することが重要です。
橋本社会保険労務士事務所 橋本 和隆 No.79 | 2021/05/02
看護師は、病院等の医療機関への派遣は原則禁止(①医療機関以外の場所(社会福祉施設等)、②紹介予定派遣、③産休代替等は除く)でしたが、派遣法が改正され、令和3年4月1日から、医師と同様に看護師も同様にへき地の病院等の医療機関に派遣することができるようになりました。また、同年4月23日から、ワクチン接種会場の人員確保のための選択肢の一つとして、コロナ禍の特例措置として、従事者(看護師、准看護師)、場所(ワクチン接種会場)、期間(令和4年2月28日まで)、ワクチン接種会場への労働者派遣を可能となった。