社労士サーチニュース 今話題のニュースに社労士の視点でコメント!
この記事の社労士のコメント 1 件
2022.10.13
デジタル払い 口座残高上限100万円に<厚労省>
厚生労働省は、賃金のデジタル払い(資金移動業者の口座への賃金支払い)を可能とする労働基準法施行規則の改正省令案を明らかにした。使用者が労働者の同意を得た場合、一定の要件を満たして厚労大臣の指定を受けた移動業者の口座への資金移動によって賃金を支払えるようになる。指定要件には、口座残高上限額を100万円以下とすることや、ATMを利用して1円単位で通貨を受け取れることなどを盛り込む。企業には、賃金支払い方法の選択肢として、銀行口座や証券総合口座への振込みなども労働者に示すよう義務付ける。公布は今年11月、施行は来年4月1日の予定。
2022.10.10【労働新聞】 記事提供:労働新聞社
このニュースへの社労士のコメント
橋本社会保険労務士事務所 橋本 和隆 No.114 | 2022/10/16
令和4年9月13日の労働政策審議会労働条件分科会において、資金移動業者の口座への賃金支払が可能となる条件が示されました。その条件は、①労働者の同意を得ること、労働者に強要しないことなどです。また、厚生労働大臣が指定する資金移動業者として、その指定条件も示しています。指定条件は、破産等の場合の労働者に保証する仕組みなどです。この制度は、デジタル社会の早期実現のためには、必要な者ですが、労働者や使用者に安心して使用できるシステムとすることが必要だと思います。