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2024.10.10
男性育休取得率を把握・分析<厚労省>
厚生労働省は、次世代育成支援対策推進法の改正に伴う同法施行規則改正省令案を明らかにした。一般事業主行動計画を策定・変更する際に把握しなければいけない事項として、男性労働者の育児休業取得率または育休および育児目的休暇取得率と、フルタイム労働者の時間外労働・休日労働の合計時間数など労働時間の状況を盛り込んだ。把握した事項については課題分析を行い、計画の策定・変更時に数値目標を設定するよう義務付ける。くるみん認定の基準も見直し、男性の育休取得率などに関する基準を引き上げる。施行は来年4月1日の予定。
2024.10.7【労働新聞】 記事提供:労働新聞社
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