社労士サーチニュース 今話題のニュースに社労士の視点でコメント! この記事の社労士のコメント 0 件 2024.01.25 直接被害受け休業 「使用者の責」に当たらず<厚労省> 厚生労働省は、能登半島地震を受け、自然災害時の事業運営における労働基準法や労働契約法の取扱いに関するQ&Aを公表した。災害により事業場の施設・設備が直接的な被害を受けて労働者を休業させる場合、原則として、休業手当の支払いが必要になる「使用者の責に帰すべき事由による休業」には当たらないとした。また、1年単位の変形労働時間制を適用している事業場が被害を受けたときには、労使の十分な話合いのうえ、労使協定の合意解約が可能とした。 2024.1.22【労働新聞】 記事提供:労働新聞社 このニュースへの社労士のコメント コメントをキャンセルコメントを投稿するにはログインしてください。 関連ニュース 職場情報提供で手引作成へ<厚労省>社労士コメント:0件 個人事業者の健康管理 注文者に配慮要請<厚労省・ガイドライン素案>社労士コメント:0件 「在宅勤務手当」の取扱い 実費弁償分は基礎に含めず<厚労省>社労士コメント:0件 個人事業者の健康管理 短納期発注抑制など配慮<厚労省>社労士コメント:0件 男女間賃金格差 101人以上へ公表義務拡大<厚労省>社労士コメント:0件 社労士サーチニュース一覧に戻る 社労士月間閲覧数ランキング(4/1~4/30) 569PV 水町社会保険労務士オフィス水町 靖英千葉県 117PV ピース社労士事務所高野 尚宗神奈川県 107PV 里田社会保険労務士事務所里田 隆昭千葉県 97PV ゴールデンスランバー社労士・行政書士事務所岩下 方彦東京都 83PV 石渡社会保険労務士事務所石渡 和巳東京都 65PV 玉田社会保険労務士FP事務所玉田 賢久福岡県 51PV ピオニー社会保険労務士事務所石塚 朋子東京都 35PV オリーブ人事労務コンサルティング坂本 旭子埼玉県 32PV 冨田社会保険労務士事務所冨田 義広石川県 29PV 米澤人事コンサルティングオフィス米澤 実東京都 ピックアップ社労士2025.04.03更新 東京都三協社労士行政書士事務所 田中 龍司東京都社会保険労務士法人ベストアビリティ 蘇武 則之東京都田中宏和社会保険労務士事務所 田中 宏和大阪府くぼた労務行政事務所 久保田 潔岩手県FP・社労士事務所ライトファーデン 及川 雅史東京都社会保険労務士白井事務所 白井 修平福岡県福井社会保険労務士事務所 福井 雅之長崎県中島社会労働保険総合事務所 中島 政博神奈川県丸岡経営労務管理事務所 丸岡 伸久福岡県福岡労務管理事務センター 石橋 誠二
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