社労士サーチニュース 今話題のニュースに社労士の視点でコメント! この記事の社労士のコメント 0 件 2024.01.25 直接被害受け休業 「使用者の責」に当たらず<厚労省> 厚生労働省は、能登半島地震を受け、自然災害時の事業運営における労働基準法や労働契約法の取扱いに関するQ&Aを公表した。災害により事業場の施設・設備が直接的な被害を受けて労働者を休業させる場合、原則として、休業手当の支払いが必要になる「使用者の責に帰すべき事由による休業」には当たらないとした。また、1年単位の変形労働時間制を適用している事業場が被害を受けたときには、労使の十分な話合いのうえ、労使協定の合意解約が可能とした。 2024.1.22【労働新聞】 記事提供:労働新聞社 このニュースへの社労士のコメント コメントをキャンセルコメントを投稿するにはログインしてください。 関連ニュース 職場情報提供で手引作成へ<厚労省>社労士コメント:0件 個人事業者の健康管理 注文者に配慮要請<厚労省・ガイドライン素案>社労士コメント:0件 「在宅勤務手当」の取扱い 実費弁償分は基礎に含めず<厚労省>社労士コメント:0件 個人事業者の健康管理 短納期発注抑制など配慮<厚労省>社労士コメント:0件 男女間賃金格差 101人以上へ公表義務拡大<厚労省>社労士コメント:0件 社労士サーチニュース一覧に戻る 社労士月間閲覧数ランキング(5/1~5/31) 3440PV 水町社会保険労務士オフィス水町 靖英千葉県 1019PV わった労働コンサルティング渡邉 光広広島県 343PV 里田社会保険労務士事務所里田 隆昭千葉県 326PV ピース社労士事務所高野 尚宗神奈川県 271PV 松山社会保険労務士事務所松山 智埼玉県 221PV ゴールデンスランバー社労士・行政書士事務所岩下 方彦東京都 213PV シーサイド総合事務所黒田 大輔千葉県 212PV 石渡社会保険労務士事務所石渡 和巳東京都 212PV 冨田社会保険労務士事務所冨田 義広石川県 210PV 橋本社会保険労務士事務所橋本 和隆千葉県 ピックアップ社労士2025.05.24更新 東京都社会保険労務士新宿総合労務事務所 明日 仁宮崎県特定社会保険労務士杉山晃浩事務所 杉山 晃浩宮城県細川社会保険労務士事務所 細川 正智栃木県タナベ労務管理事務所 田邉 勇輝千葉県社会保険労務士事務所ぐりん 實方 みどり東京都石田労務管理事務所 石田 久男茨城県中川社労士事務所 中川 清徳千葉県奴賀社会保険労務士事務所 奴賀 智東京都社会保険労務士法人おおた労務管理事務所 音田 崇幸滋賀県社会保険労務士法人中嶋事務所 中嶋 忠男
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