社労士サーチニュース 今話題のニュースに社労士の視点でコメント! この記事の社労士のコメント 0 件 2024.01.25 直接被害受け休業 「使用者の責」に当たらず<厚労省> 厚生労働省は、能登半島地震を受け、自然災害時の事業運営における労働基準法や労働契約法の取扱いに関するQ&Aを公表した。災害により事業場の施設・設備が直接的な被害を受けて労働者を休業させる場合、原則として、休業手当の支払いが必要になる「使用者の責に帰すべき事由による休業」には当たらないとした。また、1年単位の変形労働時間制を適用している事業場が被害を受けたときには、労使の十分な話合いのうえ、労使協定の合意解約が可能とした。 2024.1.22【労働新聞】 記事提供:労働新聞社 このニュースへの社労士のコメント コメントをキャンセルコメントを投稿するにはログインしてください。 関連ニュース 職場情報提供で手引作成へ<厚労省>社労士コメント:0件 個人事業者の健康管理 注文者に配慮要請<厚労省・ガイドライン素案>社労士コメント:0件 「在宅勤務手当」の取扱い 実費弁償分は基礎に含めず<厚労省>社労士コメント:0件 個人事業者の健康管理 短納期発注抑制など配慮<厚労省>社労士コメント:0件 男女間賃金格差 101人以上へ公表義務拡大<厚労省>社労士コメント:0件 社労士サーチニュース一覧に戻る 社労士月間閲覧数ランキング(7/1~7/31) 985PV 水町社会保険労務士オフィス水町 靖英千葉県 68PV TAラボこばやし社労士事務所児林 周造山口県 66PV 里田社会保険労務士事務所里田 隆昭千葉県 64PV ピース社労士事務所高野 尚宗神奈川県 55PV Geborgenheit(ゲボーゲンハイト)社会保険労務士事務所梅津 昌典福島県 53PV 湘南社会保険労務士事務所日下 祐子神奈川県 47PV ラルゴ社会保険労務士法人石井 治美茨城県 46PV 社会保険労務士法人ミライズ竹内 浩東京都 41PV あいち経営労務事務所大倉 昭治愛知県 40PV asana社会保険労務士法人潮田 祥子東京都 ピックアップ社労士2025.07.05更新 千葉県奴賀社会保険労務士事務所 奴賀 智東京都アレック社会保険労務士事務所 相原 伸弘北海道高木社会保険労務士事務所 高木 清茨城県中川社労士事務所 中川 清徳東京都社会保険労務士白井事務所 白井 修平東京都荒井人事労務事務所 荒井 孝育千葉県ふくろう人事サポート 關 俊彦鹿児島県上岡ひとみ経営労務研究所 上岡 ひとみ宮城県仙台中央社会保険労務士事務所 佐藤 崇埼玉県埼玉南社会保険労務士法人 寺田 美津司
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