社労士サーチニュース 今話題のニュースに社労士の視点でコメント! この記事の社労士のコメント 0 件 2024.01.25 直接被害受け休業 「使用者の責」に当たらず<厚労省> 厚生労働省は、能登半島地震を受け、自然災害時の事業運営における労働基準法や労働契約法の取扱いに関するQ&Aを公表した。災害により事業場の施設・設備が直接的な被害を受けて労働者を休業させる場合、原則として、休業手当の支払いが必要になる「使用者の責に帰すべき事由による休業」には当たらないとした。また、1年単位の変形労働時間制を適用している事業場が被害を受けたときには、労使の十分な話合いのうえ、労使協定の合意解約が可能とした。 2024.1.22【労働新聞】 記事提供:労働新聞社 このニュースへの社労士のコメント コメントをキャンセルコメントを投稿するにはログインしてください。 関連ニュース 職場情報提供で手引作成へ<厚労省>社労士コメント:0件 個人事業者の健康管理 注文者に配慮要請<厚労省・ガイドライン素案>社労士コメント:0件 職業能力評価 団体等検定制度を創設<厚労省>社労士コメント:0件 「在宅勤務手当」の取扱い 実費弁償分は基礎に含めず<厚労省>社労士コメント:0件 個人事業者の健康管理 短納期発注抑制など配慮<厚労省>社労士コメント:0件 社労士サーチニュース一覧に戻る 社労士月間閲覧数ランキング(7/1~7/31) 2985PV 水町社会保険労務士オフィス水町 靖英千葉県 271PV ラルゴ社会保険労務士法人石井 治美茨城県 265PV 羽山社会保険労務士事務所羽山 ひとみ東京都 239PV ピース社労士事務所高野 尚宗神奈川県 221PV すがや社会保険労務士事務所菅谷 弥奈千葉県 202PV ノーサイドブレインコンサルティングオフィス 池野社会保険労務士事務所池野 比呂史新潟県 195PV 福岡労務管理事務センター石橋 誠二福岡県 167PV 社会保険労務士法人恒智会湖西労務事務所中村 利弘滋賀県 163PV 仙名社会保険労務士事務所仙名 和巳新潟県 160PV 冨田社会保険労務士事務所冨田 義広石川県 ピックアップ社労士2024.07.27更新 島根県佐藤社会保険労務士事務所 佐藤 良一新潟県社会保険労務士法人西山経営労務事務所 西山 茂東京都社会保険労務士法人すずきた事務所 鈴木 孝之千葉県勝(KATU)社会保険労務士事務所 前田 勝範茨城県和田経営労務研究所 和田 栄東京都D.I.S.社会保険労務士法人 上山 明花福岡県社会保険労務士法人筒井社労士事務所 筒井 洋貴埼玉県埼玉南社会保険労務士法人 寺田 美津司埼玉県おさだ経営労務管理事務所 長田 修秋田県社会保険労務士法人SUCCESSION 高橋 一貴
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