社労士サーチニュース 今話題のニュースに社労士の視点でコメント! この記事の社労士のコメント 0 件 2024.01.25 直接被害受け休業 「使用者の責」に当たらず<厚労省> 厚生労働省は、能登半島地震を受け、自然災害時の事業運営における労働基準法や労働契約法の取扱いに関するQ&Aを公表した。災害により事業場の施設・設備が直接的な被害を受けて労働者を休業させる場合、原則として、休業手当の支払いが必要になる「使用者の責に帰すべき事由による休業」には当たらないとした。また、1年単位の変形労働時間制を適用している事業場が被害を受けたときには、労使の十分な話合いのうえ、労使協定の合意解約が可能とした。 2024.1.22【労働新聞】 記事提供:労働新聞社 このニュースへの社労士のコメント コメントをキャンセルコメントを投稿するにはログインしてください。 関連ニュース 職場情報提供で手引作成へ<厚労省>社労士コメント:0件 個人事業者の健康管理 注文者に配慮要請<厚労省・ガイドライン素案>社労士コメント:0件 「在宅勤務手当」の取扱い 実費弁償分は基礎に含めず<厚労省>社労士コメント:0件 個人事業者の健康管理 短納期発注抑制など配慮<厚労省>社労士コメント:0件 男女間賃金格差 101人以上へ公表義務拡大<厚労省>社労士コメント:0件 社労士サーチニュース一覧に戻る 社労士月間閲覧数ランキング(10/1~10/31) 791PV 水町社会保険労務士オフィス水町 靖英千葉県 141PV うらの社会保険労務士事務所浦野 直美兵庫県 80PV 岡本経営顧問&社会保険労務士・行政書士事務所岡本 隆裕千葉県 80PV 社会保険労務士法人アクア事務所t立川 久代千葉県 78PV ラルゴ社会保険労務士法人石井 治美茨城県 77PV ピース社労士事務所高野 尚宗神奈川県 66PV カンパニュラ経営労務研究所都築 大介埼玉県 63PV 冨田社会保険労務士事務所冨田 義広石川県 62PV やま社会保険労務士事務所山本 雅一千葉県 58PV とくほ社会保険労務士事務所徳保 美和徳島県 ピックアップ社労士2024.10.07更新 滋賀県社会保険労務士法人中嶋事務所 中嶋 忠男東京都D.I.S.社会保険労務士法人 上山 明花東京都有限会社人事・労務 矢萩 大輔東京都尾崎社会保険労務士事務所 尾崎 明子東京都社会保険労務士法人おおた労務管理事務所 音田 崇幸東京都社会保険労務士法人 アジア経営革新等支援機関 工藤 裕徳鹿児島県上岡ひとみ経営労務研究所 上岡 ひとみ福岡県福岡労務管理事務センター 石橋 誠二長崎県中島社会労働保険総合事務所 中島 政博東京都石田労務管理事務所 石田 久男
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