社労士サーチニュース 今話題のニュースに社労士の視点でコメント! この記事の社労士のコメント 0 件 2024.01.25 直接被害受け休業 「使用者の責」に当たらず<厚労省> 厚生労働省は、能登半島地震を受け、自然災害時の事業運営における労働基準法や労働契約法の取扱いに関するQ&Aを公表した。災害により事業場の施設・設備が直接的な被害を受けて労働者を休業させる場合、原則として、休業手当の支払いが必要になる「使用者の責に帰すべき事由による休業」には当たらないとした。また、1年単位の変形労働時間制を適用している事業場が被害を受けたときには、労使の十分な話合いのうえ、労使協定の合意解約が可能とした。 2024.1.22【労働新聞】 記事提供:労働新聞社 このニュースへの社労士のコメント コメントをキャンセルコメントを投稿するにはログインしてください。 関連ニュース 職場情報提供で手引作成へ<厚労省>社労士コメント:0件 個人事業者の健康管理 注文者に配慮要請<厚労省・ガイドライン素案>社労士コメント:0件 「在宅勤務手当」の取扱い 実費弁償分は基礎に含めず<厚労省>社労士コメント:0件 個人事業者の健康管理 短納期発注抑制など配慮<厚労省>社労士コメント:0件 男女間賃金格差 101人以上へ公表義務拡大<厚労省>社労士コメント:0件 社労士サーチニュース一覧に戻る 社労士月間閲覧数ランキング(4/1~4/30) 3191PV 水町社会保険労務士オフィス水町 靖英千葉県 367PV ピオニー社会保険労務士事務所石塚 朋子東京都 287PV 里田社会保険労務士事務所里田 隆昭千葉県 286PV ゴールデンスランバー社労士・行政書士事務所岩下 方彦東京都 278PV ピース社労士事務所高野 尚宗神奈川県 234PV 石渡社会保険労務士事務所石渡 和巳東京都 183PV オリーブ人事労務コンサルティング坂本 旭子埼玉県 166PV 冨田社会保険労務士事務所冨田 義広石川県 164PV ツヅキ社労士事務所都築 伸児愛知県 150PV KOYAMA社会保険労務士法人小山 裕司宮城県 ピックアップ社労士2025.04.27更新 福岡県アンフィニ社会保険労務士法人 中島 一平千葉県N・T人事法務サポート 髙橋 良昌大阪府仁井田社会保険労務士事務所 仁井田 佳之東京都社会保険労務士事務所ロータスパートナーズ 新井 隼人神奈川県丸岡経営労務管理事務所 丸岡 伸久栃木県社会保険労務士法人TMC 岡部 正治千葉県ふくろう人事サポート 關 俊彦兵庫県城谷司法書士・行政書士・社労士事務所 城谷 裕司東京都ファクト社会保険労務士法人 柳瀬 健作茨城県和田経営労務研究所 和田 栄
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