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この記事の社労士のコメント 2 件
2021.02.04
M&A減税措置 給与引上げ額の25%控除<通常国会>
政府は、令和3年度税制改正で、中小企業のM&Aや雇用確保促進に向けた減税措置を創設する方針である。経営資源集約化によって生産性向上をめざす事業計画の認定を受けた中小企業が、M&Aを実施した場合に、投資額の10%を税額控除する。M&Aに伴って行われる労働者の移動などの際に、給与などの総額を対前年比で2・5%以上引き上げると、その増加額の25%を税額控除する。M&A実施後のリスクに備えた準備金についても、投資額の最大70%を損金算入できるようにする予定だ。
2021.2.1【労働新聞】 記事提供:労働新聞社
このニュースへの社労士のコメント
橋本社会保険労務士事務所 橋本 和隆 No.62 | 2021/02/14
M&A(合併・買収)減税措置は、中小企業の再編を促す税制改正ですが、政府は、2021年の通常国会に中小企業等経営強化法の改正案を提出し、中小企業の経営資源の集約化に資する税制の創設することとしています。主な税制措置は、①設備投資減税(資額の0%を税額控除又は全額即時償却)雇用確保を促す税制(与等支給総額の増加額の25%を税額控除)準備金の積立を認める措置(資額の70%以下の金額を損金算入)です。ただ、労使トラブルが発生しないよう会社分割に伴う労働契約の承継等に関する法律に基づいた対応が必要です。
橋本社会保険労務士事務所 橋本 和隆 No.63 | 2021/02/17
年金制度の改正が順次行われます。まず、脱退一時金制度の見直しは、令和3年4月1日から開催されます。次に、被用者保険の適用拡大は、令和4年10月1日から500人から100人へ令和6年10月1日から50人へ改正されます。また、在職定年時改定、在職老齢年金制度の見直し(28万円が47万円)が令和4年4月1日から改正されます。さらに、国民年金手帳から基礎年金番号通知書への切り替えも令和4年4月1日から改正されます。その他受給開始年齢の選択肢の拡大(70歳以上の繰り下げ制度)なども行われます。