社労士サーチニュース 今話題のニュースに社労士の視点でコメント!
この記事の社労士のコメント 1 件
2022.05.05
解雇無効時の金銭救済制度 権利行使は労働者に限定<厚労省>
厚生労働省の有識者会議「解雇無効時の金銭救済制度に係る法技術的論点に関する検討会」(座長=山川隆一東京大学大学院教授)は、解雇が無効の際に企業からの金銭支払いによって雇用が終了する救済制度について、「権利行使は労働者に限定する」、「個別の法律で禁止されている解雇も対象とする」といった内容の報告書を取りまとめた。企業が支払う金銭額を算定する際の考慮要素として、退職前の給与額や年齢、勤続年数などを挙げている。同制度を導入するか否かは、今後労働政策審議会で議論する。
2022.05.02【労働新聞】 記事提供:労働新聞社
このニュースへの社労士のコメント
橋本社会保険労務士事務所 橋本 和隆 No.109 | 2022/06/04
令和4年4月12日、「解雇無効時の金銭救済制度に係る法技術的論点に関する検討会」報告書が取りまとめられ、令和4年4月27日の労働政策審議会労働条件分科会で検討された。この報告書は、解雇無効時の金銭救済制度について、仮に制度を導入するとした場合に法技術的に取り得る仕組みや検討の方向性等に係る選択肢等を示すものであるが、労働契約解消金の算定方法・考慮要素、労働契約解消金の上限・下限など検討すべき事項が多く、どのような改正となるか今後の労働政策審議会労働条件分科会の議論を注視したい。