社労士サーチニュース 今話題のニュースに社労士の視点でコメント! この記事の社労士のコメント 1 件 2018.01.25 賃金等請求権 短期消滅時効を見直し<厚労省> 厚生労働省は、昨年の民法改正により短期消滅時効がほぼ全て廃止されたのに伴い労働基準法上の賃金等請求権の消滅時効のあり方について検討を開始した。労基法上の短期消滅時効は、労働者保護と取引の安全の観点から2~5年と規定しているが、改正民法の趣旨を考慮して期間の見直しを図る。未払い賃金請求権や年次有給休暇請求権(ともに2年)が主な検討対象となる見込み。平成32年4月の同時施行をめざしている。 2018.1.22 【労働新聞】 記事提供:労働新聞社 このニュースへの社労士のコメント 社会保険労務士法人あかつき 小前 和男 No.55 | 2018/03/08 一定程度の勤続を経ると、たいてい退職時に20日以上の未消化有給休暇があり、これを行使するパターンがよく見受けられます。仮に消滅時効が5年に改正されるとすれば、中小企業の経営に大きな影響が考えられます。働き方改革関連法案の中に有給休暇の一定の消化が義務付けられているように、社員に対して日常的な有給休暇取得を働きかけないと退職時のツケが大きくなりそうです。賃金面では、特に残業代の支払いが滞っている状態の企業において経営に大きなダメージを与えかねず、これも中小企業の経営にダメージが出ないか危惧します。 コメントをキャンセルコメントを投稿するにはログインしてください。 関連ニュース 時間外労働の上限規制を1年延期<働き方改革で中小へ配慮・厚労省>社労士コメント:0件 生産性要件の利用拡大へ<厚労省・労働関係助成金で>社労士コメント:0件 業種区分・サービス業対象に再編<厚労省・労災保険率改定に合わせ>社労士コメント:0件 不合理な待遇差解消へ指針案<厚労省・働き方改革>社労士コメント:0件 年金・パートや高齢者で見直し<厚労省・検討を開始>社労士コメント:0件 社労士サーチニュース一覧に戻る 社労士月間閲覧数ランキング(4/1~4/30) 429PV 水町社会保険労務士オフィス水町 靖英千葉県 111PV ピース社労士事務所高野 尚宗神奈川県 93PV 里田社会保険労務士事務所里田 隆昭千葉県 89PV ゴールデンスランバー社労士・行政書士事務所岩下 方彦東京都 78PV 石渡社会保険労務士事務所石渡 和巳東京都 54PV 玉田社会保険労務士FP事務所玉田 賢久福岡県 33PV ピオニー社会保険労務士事務所石塚 朋子東京都 27PV 米澤人事コンサルティングオフィス米澤 実東京都 27PV オリーブ人事労務コンサルティング坂本 旭子埼玉県 21PV 中小企業診断士 社会保険労務士 はたけやま事務所畠山 佳樹茨城県 ピックアップ社労士2025.04.02更新 東京都社会保険労務士金子事務所 金子 稔神奈川県社会保険労務士法人横浜中央コンサルティング 飯塚 武郎東京都社会保険労務士白井事務所 白井 修平愛知県アイエス社労士事務所 伊藤 悟東京都プラセール社会保険労務士法人 朝倉 成夫 原 彩子千葉県社会保険労務士事務所ぐりん 實方 みどり神奈川県Officeうりずん社会保険労務士事務所 前西原 清城東京都BSP社会保険労務士法人 岸本 貴久宮城県仙台中央社会保険労務士事務所 佐藤 崇東京都社会保険労務士法人 アジア経営革新等支援機関 工藤 裕徳
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社会保険労務士法人あかつき 小前 和男 No.55 | 2018/03/08
一定程度の勤続を経ると、たいてい退職時に20日以上の未消化有給休暇があり、これを行使するパターンがよく見受けられます。仮に消滅時効が5年に改正されるとすれば、中小企業の経営に大きな影響が考えられます。働き方改革関連法案の中に有給休暇の一定の消化が義務付けられているように、社員に対して日常的な有給休暇取得を働きかけないと退職時のツケが大きくなりそうです。賃金面では、特に残業代の支払いが滞っている状態の企業において経営に大きなダメージを与えかねず、これも中小企業の経営にダメージが出ないか危惧します。