社労士サーチニュース 今話題のニュースに社労士の視点でコメント! この記事の社労士のコメント 1 件 2018.01.25 賃金等請求権 短期消滅時効を見直し<厚労省> 厚生労働省は、昨年の民法改正により短期消滅時効がほぼ全て廃止されたのに伴い労働基準法上の賃金等請求権の消滅時効のあり方について検討を開始した。労基法上の短期消滅時効は、労働者保護と取引の安全の観点から2~5年と規定しているが、改正民法の趣旨を考慮して期間の見直しを図る。未払い賃金請求権や年次有給休暇請求権(ともに2年)が主な検討対象となる見込み。平成32年4月の同時施行をめざしている。 2018.1.22 【労働新聞】 記事提供:労働新聞社 このニュースへの社労士のコメント 社会保険労務士法人あかつき 小前 和男 No.55 | 2018/03/08 一定程度の勤続を経ると、たいてい退職時に20日以上の未消化有給休暇があり、これを行使するパターンがよく見受けられます。仮に消滅時効が5年に改正されるとすれば、中小企業の経営に大きな影響が考えられます。働き方改革関連法案の中に有給休暇の一定の消化が義務付けられているように、社員に対して日常的な有給休暇取得を働きかけないと退職時のツケが大きくなりそうです。賃金面では、特に残業代の支払いが滞っている状態の企業において経営に大きなダメージを与えかねず、これも中小企業の経営にダメージが出ないか危惧します。 コメントをキャンセルコメントを投稿するにはログインしてください。 関連ニュース 時間外労働の上限規制を1年延期<働き方改革で中小へ配慮・厚労省>社労士コメント:0件 生産性要件の利用拡大へ<厚労省・労働関係助成金で>社労士コメント:0件 業種区分・サービス業対象に再編<厚労省・労災保険率改定に合わせ>社労士コメント:0件 不合理な待遇差解消へ指針案<厚労省・働き方改革>社労士コメント:0件 年金・パートや高齢者で見直し<厚労省・検討を開始>社労士コメント:0件 社労士サーチニュース一覧に戻る 社労士月間閲覧数ランキング(6/1~6/30) 470PV 水町社会保険労務士オフィス水町 靖英千葉県 85PV 石渡社会保険労務士事務所石渡 和巳東京都 62PV 労務管理オフィス・村井村井 ゆかり大阪府 45PV 社会保険労務士法人いしい総合事務所石井 修東京都 37PV 仙名社会保険労務士事務所仙名 和巳新潟県 27PV 社会保険労務士法人ラルゴワーキングサポート石井 治美茨城県 26PV ハートコンサルティング松浦 克神奈川県 25PV 社会保険労務士法人オフィスねこの手猫田 一城兵庫県 25PV 冨田社会保険労務士事務所冨田 義広石川県 25PV 加登労務管理事務所加登 俊一広島県 社労士月間コメント数ランキング コメント数:1橋本社会保険労務士事務所橋本 和隆千葉県 ピックアップ社労士2023.06.04更新 神奈川県社会保険労務士法人GOAL 久保田 慎平東京都社会保険労務士法人行政書士桑原事務所 桑原 護東京都社会保険労務士法人おおた労務管理事務所 音田 崇幸埼玉県HOJO社会保険労務士事務所 北條 利男愛媛県向井社会保険労務士事務所 向井 啓明鹿児島県上岡ひとみ経営労務研究所 上岡 ひとみ兵庫県城谷司法書士・行政書士・社労士事務所 城谷 裕司東京都社会保険労務士古山事務所 古山 茂東京都有限会社人事・労務 矢萩 大輔茨城県君和田昭一社会保険労務士事務所 君和田 昭一
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社会保険労務士法人あかつき 小前 和男 No.55 | 2018/03/08
一定程度の勤続を経ると、たいてい退職時に20日以上の未消化有給休暇があり、これを行使するパターンがよく見受けられます。仮に消滅時効が5年に改正されるとすれば、中小企業の経営に大きな影響が考えられます。働き方改革関連法案の中に有給休暇の一定の消化が義務付けられているように、社員に対して日常的な有給休暇取得を働きかけないと退職時のツケが大きくなりそうです。賃金面では、特に残業代の支払いが滞っている状態の企業において経営に大きなダメージを与えかねず、これも中小企業の経営にダメージが出ないか危惧します。