社労士サーチニュース 今話題のニュースに社労士の視点でコメント! この記事の社労士のコメント 1 件 2018.01.25 賃金等請求権 短期消滅時効を見直し<厚労省> 厚生労働省は、昨年の民法改正により短期消滅時効がほぼ全て廃止されたのに伴い労働基準法上の賃金等請求権の消滅時効のあり方について検討を開始した。労基法上の短期消滅時効は、労働者保護と取引の安全の観点から2~5年と規定しているが、改正民法の趣旨を考慮して期間の見直しを図る。未払い賃金請求権や年次有給休暇請求権(ともに2年)が主な検討対象となる見込み。平成32年4月の同時施行をめざしている。 2018.1.22 【労働新聞】 記事提供:労働新聞社 このニュースへの社労士のコメント 社会保険労務士法人あかつき 小前 和男 No.55 | 2018/03/08 一定程度の勤続を経ると、たいてい退職時に20日以上の未消化有給休暇があり、これを行使するパターンがよく見受けられます。仮に消滅時効が5年に改正されるとすれば、中小企業の経営に大きな影響が考えられます。働き方改革関連法案の中に有給休暇の一定の消化が義務付けられているように、社員に対して日常的な有給休暇取得を働きかけないと退職時のツケが大きくなりそうです。賃金面では、特に残業代の支払いが滞っている状態の企業において経営に大きなダメージを与えかねず、これも中小企業の経営にダメージが出ないか危惧します。 コメントをキャンセルコメントを投稿するにはログインしてください。 関連ニュース 時間外労働の上限規制を1年延期<働き方改革で中小へ配慮・厚労省>社労士コメント:0件 生産性要件の利用拡大へ<厚労省・労働関係助成金で>社労士コメント:0件 業種区分・サービス業対象に再編<厚労省・労災保険率改定に合わせ>社労士コメント:0件 不合理な待遇差解消へ指針案<厚労省・働き方改革>社労士コメント:0件 年金・パートや高齢者で見直し<厚労省・検討を開始>社労士コメント:0件 社労士サーチニュース一覧に戻る 社労士月間閲覧数ランキング(12/1~12/31) 785PV 水町社会保険労務士オフィス水町 靖英千葉県 135PV ピース社労士事務所高野 尚宗神奈川県 94PV うらの社会保険労務士事務所浦野 直美兵庫県 87PV カンパニュラ経営労務研究所都築 大介埼玉県 80PV 白川法務コンサルティング白川 圭一東京都 77PV アンフィニ社会保険労務士法人中島 一平福岡県 73PV とどろき社会保険労務士法人日隈 久美子東京都 72PV 岡本経営顧問&社会保険労務士・行政書士事務所岡本 隆裕千葉県 67PV 冨田社会保険労務士事務所冨田 義広石川県 61PV KOYAMA社会保険労務士法人小山 裕司宮城県 ピックアップ社労士2024.12.09更新 和歌山県社会保険労務士法人TSR 田中 正利東京都宮本社会保険労務士事務所 宮本 一敏愛知県社会保険労務士事務所みらいサポート 大参 直子福岡県社会保険労務士法人筒井社労士事務所 筒井 洋貴大阪府関西ステート経営労務事務所 岸川 守東京都社会保険労務士下川原事務所 下川原 篤史東京都ソラーレ社会保険労務士法人 大谷 雄二香川県社会保険労務士佐藤秀樹事務所 佐藤 秀樹東京都尾崎社会保険労務士事務所 尾崎 明子宮崎県KAI社労士事務所 甲斐 博
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社会保険労務士法人あかつき 小前 和男 No.55 | 2018/03/08
一定程度の勤続を経ると、たいてい退職時に20日以上の未消化有給休暇があり、これを行使するパターンがよく見受けられます。仮に消滅時効が5年に改正されるとすれば、中小企業の経営に大きな影響が考えられます。働き方改革関連法案の中に有給休暇の一定の消化が義務付けられているように、社員に対して日常的な有給休暇取得を働きかけないと退職時のツケが大きくなりそうです。賃金面では、特に残業代の支払いが滞っている状態の企業において経営に大きなダメージを与えかねず、これも中小企業の経営にダメージが出ないか危惧します。