社労士サーチニュース 今話題のニュースに社労士の視点でコメント! この記事の社労士のコメント 1 件 2018.01.25 賃金等請求権 短期消滅時効を見直し<厚労省> 厚生労働省は、昨年の民法改正により短期消滅時効がほぼ全て廃止されたのに伴い労働基準法上の賃金等請求権の消滅時効のあり方について検討を開始した。労基法上の短期消滅時効は、労働者保護と取引の安全の観点から2~5年と規定しているが、改正民法の趣旨を考慮して期間の見直しを図る。未払い賃金請求権や年次有給休暇請求権(ともに2年)が主な検討対象となる見込み。平成32年4月の同時施行をめざしている。 2018.1.22 【労働新聞】 記事提供:労働新聞社 このニュースへの社労士のコメント 社会保険労務士法人あかつき 小前 和男 No.55 | 2018/03/08 一定程度の勤続を経ると、たいてい退職時に20日以上の未消化有給休暇があり、これを行使するパターンがよく見受けられます。仮に消滅時効が5年に改正されるとすれば、中小企業の経営に大きな影響が考えられます。働き方改革関連法案の中に有給休暇の一定の消化が義務付けられているように、社員に対して日常的な有給休暇取得を働きかけないと退職時のツケが大きくなりそうです。賃金面では、特に残業代の支払いが滞っている状態の企業において経営に大きなダメージを与えかねず、これも中小企業の経営にダメージが出ないか危惧します。 コメントをキャンセルコメントを投稿するにはログインしてください。 関連ニュース 時間外労働の上限規制を1年延期<働き方改革で中小へ配慮・厚労省>社労士コメント:0件 生産性要件の利用拡大へ<厚労省・労働関係助成金で>社労士コメント:0件 業種区分・サービス業対象に再編<厚労省・労災保険率改定に合わせ>社労士コメント:0件 不合理な待遇差解消へ指針案<厚労省・働き方改革>社労士コメント:0件 年金・パートや高齢者で見直し<厚労省・検討を開始>社労士コメント:0件 社労士サーチニュース一覧に戻る 社労士月間閲覧数ランキング(4/1~4/30) 2708PV 水町社会保険労務士オフィス水町 靖英千葉県 280PV ピース社労士事務所高野 尚宗神奈川県 232PV 社会保険労務士法人こころ社労士事務所香川 昌彦大阪府 226PV 社会保険労務士事務所トリプティック三重野 典子大阪府 199PV アスパワー社労士事務所川口 潤愛知県 190PV 社会保険労務士事務所 東洋労務コンサルティング長尾 道成東京都 189PV 冨田社会保険労務士事務所冨田 義広石川県 170PV 今井社会保険労務士事務所今井 昭子東京都 168PV asana社会保険労務士法人潮田 祥子東京都 162PV アイエス社労士事務所伊藤 悟愛知県 ピックアップ社労士2024.04.27更新 東京都社会保険労務士法人相事務所 相馬 郁男東京都北村社労士事務所 北村 博昭神奈川県かがやき社会保険労務士法人 大槻 良成東京都社会保険労務士白井事務所 白井 修平栃木県社会保険労務士法人 門倉事務所 門倉 秀夫東京都尾崎社会保険労務士事務所 尾崎 明子千葉県社会保険労務士事務所ぐりん 實方 みどり東京都D.I.S.社会保険労務士法人 上山 明花岩手県FP・社労士事務所ライトファーデン 及川 雅史東京都社会保険労務士古山事務所 古山 茂
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社会保険労務士法人あかつき 小前 和男 No.55 | 2018/03/08
一定程度の勤続を経ると、たいてい退職時に20日以上の未消化有給休暇があり、これを行使するパターンがよく見受けられます。仮に消滅時効が5年に改正されるとすれば、中小企業の経営に大きな影響が考えられます。働き方改革関連法案の中に有給休暇の一定の消化が義務付けられているように、社員に対して日常的な有給休暇取得を働きかけないと退職時のツケが大きくなりそうです。賃金面では、特に残業代の支払いが滞っている状態の企業において経営に大きなダメージを与えかねず、これも中小企業の経営にダメージが出ないか危惧します。