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2021.07.08
ワクチン職域接種 本人の意思確認を<厚労省>
厚生労働省は、「新型コロナウイルス感染症に係る予防接種の実施に関する職域接種向け手引き」(初版)を作成した。職域接種には、医師・看護師、接種会場の設営・運営を担う事務スタッフなど、必要な人員を企業が自ら確保するとともに、同一の接種会場で2回接種を完了する必要がある。接種会場では2000回程度(1000人程度×2回)の接種を行うことが基本とした。接種に当たっては、本人の意思を確認し、強制することがないよう留意する。企業内診療所がある場合には同所で実施するが、それ以外は医療機関に企業へ出張してもらうか、被接種者が外部の医療機関に出向いて実施する。
2021.07.05【労働新聞】 記事提供:労働新聞社
このニュースへの社労士のコメント
橋本社会保険労務士事務所 橋本 和隆 No.92 | 2021/08/01
令和3年7月28日に開催された第139回労働政策審議会安全衛生分科会において、事務所衛生基準規則及び労働安全衛生規則の一部を改正する省令案要綱が諮問され、同日、妥当である旨の答申がありました。改正内容は、①室の作業面の照度について、作業の区分を「一般的な事務作業」及び「付随的な事務作業」とし、それぞれ300ルクス以上及び150ルクス以上とすること②独立個室型の便所を設ける場合における特例を設けること③救急用具の少なくとも備えなければならない品目を削除することです。施行日は令和4年9月1日です。