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2021.01.21
フリーランス保護 発注者の問題行為を明確化<政府>
政府は、「フリーランスとして安心して働ける環境を整備するためのガイドライン」(案)を作成した。独占禁止法、下請代金支払遅延等防止法および労働関係法令の適用を整理し、問題行為を明確にしている。事業を発注する業者が優越的地位を利用して、報酬を減額したり、著しく低い報酬で一方的に決定するなどの行為は独禁法違反などとされる。労働関係法令では、労働基準法と労働組合法のそれぞれの労働者性判断を説明している。併せて、同ガイドラインに基づく契約書の雛形も示した。
2021.1.21【労働新聞】 記事提供:労働新聞社
このニュースへの社労士のコメント
橋本社会保険労務士事務所 橋本 和隆 No.78 | 2021/04/29
フリーランスについては、多様な働き方の拡大、個人で働く就業形態)の拡大による高齢者雇用の拡大、健康寿命の延伸、社会保障の支え手・働き手の増加などに貢献することが期待されおり、令和3年3月26日、内閣官房、公正取引委員会、中小企業庁、厚生労働省は、フリーランスとして安心して働ける環境を整備するためのガイドラインを策定した。ガイドラインは、労働関係法令の適用関係を明らかにし、問題行為を明確化し、実効性があるものとなっている。なお、所管省庁が業種別の下請ガイドラインを改定し、執行を強化としている。