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2020.06.11
外国学生 単純作業は入国認めず<入管庁>
出入国在留管理庁は、外国の大学生が日本企業での有償インターンシップで入国する際の要件を明確にするため、新たなガイドラインを策定・施行した。従事する業務が知識・教養の向上につながらない単純作業の場合は入国を認めないとしている。外国学生のインターンについては、労働力の確保を目的に受け入れるなど、不適切な事例が多数報告されている。ガイドラインによって適正な利用促進を図りたい考えだ。インターンであっても使用従属関係があれば労働法の適用があり、学生をあっせんする仲介事業者も、職業紹介事業の許可が必要になる点も明記した。
2020.06.08【労働新聞】 記事提供:労働新聞社
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