社労士とは
社会保険労務士(社労士)とは?
社労士は、ひと言で表すと「人事・労務の専門家」です。
「ヒト・モノ・カネ」の経営資源の中の、「ヒトに関するエキスパート」と言うこともできます。
※毎年1回行われる国家試験に合格し、かつ、2年以上の実務経験を有する者で、全国社会保険労務士会連合会の社会保険労務士名簿に登録された者が社労士となります。
社労士に依頼できる要件は?
社労士の業務は、社会保険労務士法第2条で定められています。
主なものは次のとおりです。
1. 行政機関に提出する書類等の作成や事務手続き
2. 各種社内規程、帳簿等の書類の作成や提出
3. 労務管理に関する相談・指導
4. 裁判外紛争解決手続(ADR)代理
※4. は特定社会保険労務士(特定社労士)が行う業務です。
(特定社労士:全国社会保険労務士会連合会が実施する特別研修を修了し、紛争解決手続代理業務試験に合格した社労士)
<参考>
社会保険労務士が専門的に取り扱う主な法律(全部で約50種類)
・労働基準法
・労働者災害補償保険法
・職業安定法
・雇用保険法
・最低賃金法
・障害者の雇用の促進等に関する法律
・労働保険の保険料の徴収等に関する法律
・高年齢者等の雇用の安定等に関する法律
・労働安全衛生法
・賃金の支払の確保等に関する法律
・育児休業、介護休業又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律
・介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律
・労働時間等の設定の改善に関する特別措置法
・短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律
・雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律
・個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律
・健康保険法
・厚生年金保険法
・国民健康保険法
・国民年金法
・児童手当法
・介護保険法
など
具体的な相談内容は?
例えば以下のような悩みは社労士にご相談いただくと、解決できます。
□ 残業不払いの件で労働基準監督署の立ち入り調査があった
□ 解雇をめぐって社員ともめそうだ
□ 就業規則を整え、社員に一体感を出したい
□ 社内規程を整備し、いざという時に備えたい
□ 給与規程を、誰もが納得できる形に変更したい
□ 時代にあった退職金制度を導入したい
□ 国からもらえる助成金があるって聞いたのだけれど・・・
□ 社員研修を実施したい
□ 社員のモチベーションを向上させる人事制度ってあるのだろうか?
□ 成果主義制度や年俸制を導入したい
□ 中小企業にピッタリと合う人事制度について教えて欲しい
□ 厚生年金、健康保険、労災保険、雇用保険に加入したい
□ 労災事故が起こってしまったが、手続き方法がわからない
□ 給与計算が面倒なので、アウトソーシングしたい
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